軽自動車やオートバイを北見地区以外や道外で廃車、住所変更、名義変更をしたときは税止め手続きが必要です。
北見市で課税の対象となっている「北見」ナンバーの軽自動車やオートバイを、北見地区以外や道外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等が代行手続きを有料でしています。詳しくは軽自動車検査協会や運輸支局にご確認ください。
ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。
税止めの手続きに必要な書類と提出先
必要な書類(いずれか1つを提出してください。)
・軽自動車税申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
・車検証返納証明書のコピー
・届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの車検証のコピー
※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
- お問い合わせ
- 市民税課諸税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

