Q&A国民健康保険(国保)のよくある質問

加入や喪失に関すること

Q1 職場の健康保険に加入したのですが、国保はどうしたらいいですか?

職場の健康保険に加入しても、自動的には国保の脱退とはなりません。
国保を脱退するための届出が必要です。届出をしないと国保に加入し続けることになり、保険料を請求されますので届出は忘れずにお願いします。

【届出に必要なもの】
  • 職場の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(※1)
  • 国民健康保険の「資格確認書(※2)」または保険証(※3)
  • 本人確認ができる書類
  • 世帯主および脱退する方のマイナンバーが確認できるもの

(※1)職場から未交付のときは加入したことを証明するもの
(※2)マイナ保険証をお持ちの方は、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です。
(※3)令和6年12月1日以前に交付されたもので、有効期限内のものに限ります。


Q2 職場の健康保険に加入後、国保の資格で受診した場合どうすればいいですか?

国保での医療給付分(医療費の7~8割)をお返しいただくことになりますが、所定の「同意書」等を提出していただいた場合は、国保と職場の健康保険の間で精算できます(これを「保険者間調整」といいます)。
所定の「同意書」等は脱退の届出の際に提出いただけますので、該当の場合はご連絡くださいますようお願いします。

ただし、全ての医療費を精算できない場合や、職場の健康保険の都合により保険者間調整ができない場合は、改めて医療費の返還をお願いすることがありますので、ご了承ください。医療費の返還が発生する場合は、別途通知いたします。なお、返還相当額は、申請により職場の健康保険から支払われます。


Q3 保険証をなくしてしまいました。再発行できますか?

法改正に伴い、令和6年12月2日以降、保険証は発行されなくなりました。
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を専用のカードリーダーで読み取っていただくことで、医療機関等を受診することが基本となりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひ、保険証利用登録を行ってください。

なお、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を申請により交付します。
申請は、北見市役所国保医療課または支所、出張所、総合支所ですることができます。

【申請に必要なもの】

なお、申請により交付する「資格確認書」は通常、窓口でお渡しとしますが、本人確認ができない場合や、同じ世帯の方以外の方が申請された場合は、後日郵送にて、お渡しすることとなります。


Q4 今月から職場の健康保険に加入しました。今月末期限の保険料は払わなくていいですか?

国保は、4月から3月までの12か月分を6月末から3月末までの10回の納期に分けて納めていただきます。
そのため、1回あたりのお支払額は1.2か月分相当になり、各月末の納期限の保険料額が各月の保険料額に対応しているわけではありません。
従って、国保を脱退する手続きをしていただいた翌月に精算することになりますので今月末期限の保険料は、いったん納めていただき、納め過ぎとなった場合はお返しすることになります。なお、脱退手続きの際に精算された場合は納める必要はありません。


保険料に関すること

Q5 保険料が上がったのはどうしてですか?

保険料が上がる理由として以下A(1)~A(9)のようなことが考えられます。

A(1) 料率が前年度より上がっている場合、所得が変わらなくても保険料は上がります。

「保険料の料率」は、3月の市議会において議決され、決定しています。詳しくは、「保険料の計算方法」のページに掲載しています。

A(2) 前年度中の所得が増えると保険料は上がります。

保険料の計算には、前年中の1月1日~12月31日までの所得を用いており、国保に加入している方それぞれの所得から所得割算定基礎額を求め、その額の世帯合計に所得割の料率を乗じて算出します。そのため、前年中の所得が増えると保険料も上がります。

A(3) 世帯に所得の未申告の方がいる場合、保険料が上がることがあります。

国保には、所得が一定基準を下回る世帯に対して減額制度がありますが、世帯主および国保に加入している方の中で未申告の方がおりますと、世帯の所得 を把握することができないため、実際には世帯の所得が低くても保険料の減額を適用することができません。
該当となる方は、市民税課または総合支所総務課で申告してください。

A(4) 前年度に比べ、今年度の減額割合が下がる場合、保険料は上がります。

世帯の人数や総所得が前年と変わると減額割合が変わることがありますが、減額割合の変更より、減額する額が少なくなることで保険料は上がります。

  1. 減額割合の変更によるもの(7割→5割、7割→2割など)
  2. 減額対象外によるもの(7割→減額なし、2割→減額なし など)
A(5) 非自発的失業者に係る保険料の軽減(特例軽減)の対象期間が終了している方は保険料は上がります。

特例軽減は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
詳しくは国保医療課までお問い合わせください。

A(6)世帯に国保加入の方が増えると保険料は上がります。

国保には、協会けんぽ等のような被扶養者の考え方はないため、世帯に国保加入者が増えると、被保険者一人当りを単位として負担していただく均等割額や所得のある方には所得割額が加算されるため、その分の保険料が上がります。

A(7) 被保険者に今年度40歳になられる方がいる場合、介護分の保険料が含まれるため保険料は上がります。

40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の保険料には、介護分の保険料が含まれるため、その分の保険料が上がります。
そのため、今年度40歳になられる方の生年月日が4月2日~6月1日の方には、介護分の保険料を新年度当初(6月)の通知書に含めて通知します。
なお、今年度40歳になられる方の生年月日が6月2日以降の方には、誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から介護分の保険料が生じ、誕生月の 翌月(1日生まれの方は、誕生月)に通知します。

A(8) 世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、保険料が上がることがあります。

国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保被保険者が1人のみの世帯となる場合、最初の5年間は医療分と支援金分保険料の平等割額が半額となりますが、その後3年間は平等割額が4分の1減額となり、軽減額が少なくなるため保険料が上がります。

A(9) 被保険者に今年度より小学生となったお子様がいる場合、保険料は上がります。

未就学児の均等割は2分の1が軽減されますが、6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過すると軽減がされなくなるため、保険料が上がります。


Q6 国保以外の健康保険に加入しているのになぜ保険料を払わなくてはならないのですか?

国保の各種届出や保険料を納める義務は、世帯主にあります。
従って、世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合でも世帯の中に国保の加入者がいる場合は、これらの義務を負うことになります。
この場合の世帯主のことを「擬制世帯主」と言います。
ただし、申請により、国保上の世帯主を変更することができますが、現在の擬制世帯主が「世帯主変更に同意していること」、「擬制世帯主に代わり申請者が国保上の世帯主になることを希望していること」、「保険料の未納がないこと」などの条件があります。


Q7 保険料が年金から引き去り(特別徴収)されていますが、口座振替や納付書払いにはできないですか?

年金引き去り(特別徴収)されている方については、申し出により、口座振替への変更はできますが、納付書で納めることは認められておりません。
なお、保険料の納付額は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除は、保険料を納付された方が適用を受けられます。
年金引き去りになる方の保険料をご本人以外の方の社会保険料控除として適用を希望する場合は、適用を希望する方の名義で口座振替をご選択ください。


お問い合わせ
国保医療課
電話:0157-25-1130
メール:kokuho@city.kitami.lg.jp
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