公営住宅のよくある質問

入居について

募集する時期や住宅は、何を見ればわかりますか?

募集月の「広報きたみ」および北見市ホームページに日程等の詳細を掲載します。

すぐに入居できる公営住宅はありますか?

北見自治区

【市営住宅】

北見自治区内の市営住宅の受付は、平成22年4月から公開抽選方式となっております。
募集は「広報きたみ」および北見市ホームページにて周知し、年に4回(5月、8月、11月、2月)の定期募集として行います。
また、新築住宅・特定目的住宅(シルバーハウジング等)の場合は、別途募集を行うことがあります。
申し込み~当選~入居までには通常2ヶ月程度の期間を要します。
定期募集で申込のなかった住宅は、随時募集として先着順で申込を受け付けています。
募集住宅等、詳しくは以下の「北見市の市営住宅随時募集」をご覧ください。

【道営住宅】

北見自治区内の道営住宅の受付・管理は、平成26年4月から新たな指定管理者が行うこととなり、募集時期や申込条件は市営住宅とは異なります。
募集時は「広報きたみ」および指定管理者ホームページにて周知します。

道営住宅指定管理者 : (有)藤原工産 道営住宅お客様センター
〒090-0047 北見市北7条西5丁目2番地2 コーポ光1F左
電話:0157-33-4100 FAX:0157-33-4009

端野・常呂・留辺蘂自治区

市営住宅および特定公共賃貸住宅の募集は、「広報きたみ」および北見市ホームページにて周知し、各総合支所で受付を行います。
北見自治区の定期募集と同時期に募集する場合と、定期以外にも空きが出た段階で上記方法により募集を行う場合があります。
また、募集を行っても募集期間内に入居希望者がいなかった住宅については、随時申込を受付けている場合がありますので、各総合支所にお問い合わせください。

古い持ち家に住んでいますが、申し込みはできますか?

申し込み日現在、持ち家のある方は原則として申し込みはできません。
ただし、持ち家を売却予定の方や取り壊し予定の方は申込可能な場合がありますので、窓口にお問い合わせください。

収入が少なくても、申し込みはできますか?

公営住宅は、住宅に困窮している低所得者に対し、公営住宅法等に基づき自治体や国の経費で建設され、管理・運営されている公的な住宅です。
そのため、入居収入基準の上限はありますが、収入が少ない方でも申し込み可能です。

退職して収入が減る予定ですが、申し込みはできますか?

申し込み日現在、入居収入基準を超えている方は申し込みはできません。

離婚して母子家庭・父子家庭になる予定ですが、申し込みはできますか?

離婚予定では、母子家庭・父子家庭としての受付はできません。申し込み日現在、離婚が成立していることが条件となります。
ただし、離婚調停中の方は、資格審査時に離婚調停中であることの証明書(裁判所又は弁護士が証明したものに限る)を提出していただきます。また、入居指定日から3ヶ月以内に離婚後の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を提出していただきます。

障がい者や母子家庭・父子家庭は、優先的に入居できますか?

優先的に公営住宅に入居することはできませんが、障害をお持ちの方や母子家庭・父子家庭で小さなお子様がいる場合等は、抽選番号を追加する優遇措置があります。

税金を滞納していますが、市営住宅に申し込みはできますか?

申し込み日現在、市税および市への納入金に滞納がある方は受付できません。

申し込む前に、住宅を下見することはできますか?

申し込む際、事前に住宅の下見をすることはできません。
抽選に当選され、資格審査で合格された方のみ下見をすることができます。


申請・手続 ~こんなとき、どうしたらいい?~

家族を同居させたい ~ 同居承認申請手続

同居の条件(下記項目のいずれかに該当する場合は同居申請を行えません)
  1. 同居させるものが親族でない
  2. 同居により月額所得が基準を超える
  3. 家賃を3ヶ月以上滞納している
  4. 当該公営住宅または共同施設を故意に損傷した
  5. 正当な理由によらないで市公営住宅を1ヶ月以上使用していない

※特殊な事情により手続を希望する場合はご相談ください。

手続に必要な書類
  • 同居させる者の収入を証明する書面
  • 市公営住宅同居承認申請
  • 同居させる者の納税証明書
必要に応じて提出していただく書類
  • 名義人と同居させる者との関係が分かる書類 ・・・ 戸籍謄本 ※再同居の場合、過去に受け付けているため必要ありません。
  • 同居させる者が障がい者である場合 ・・・ 障害者手帳の写し
  • 同居させる者が寡婦又は寡夫である場合 ・・・ 戸籍謄本
  • 別居の扶養親族である場合 ・・・ 健康保険証又は学生証の写し

名義人を替えたい ~ 入居承継承認手続

事前確認

この項目は、退去又は死亡により住宅名義人を同居者へ変更する場合の入居承継承認手続きについて説明しています。

  • 住宅名義人以外の同居者が退去する場合は、同居者異動届出の項目へ。
  • 世帯全員が退去して部屋を明渡す場合は、退去手続の項目へ
承継の条件(下記項目のいずれかに該当する場合は入居承継承認手続を行えません)
  1. 現在の名義人が引き続き同居する
  2. 承継先の同居人が入居より一年を経過経過していない(当初からの同居者を除く)
  3. 承継により月額所得額が基準を超える
  4. 家賃を3ヶ月以上滞納している
  5. 当該市公営住宅または共同施設を故意に損傷した
  6. 正当な事由によらないで市公営住宅を1ヶ月以上使用していない

 ※特殊な事情により手続を希望する場合はご相談ください。

手続に必要な書類
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書
  • 連帯保証人の所得証明書
  • 市公営住宅入居承継承認申込書
  • 市公営住宅入居請書
  • 市営住宅入居誓約書(2枚複写)
必要に応じて提出していただく書類

承継の原因を証する書類

  • 死亡の場合 ・・・ 死亡診断書の写し、戸籍謄本又は住民票除票
  • 離婚の場合 ・・・ 戸籍謄本
  • 上記以外の退去の場合 ・・・ 転居(転出後)の住民票又は元の世帯の住民票除票
家賃口座振替関係

※現在の名義人が口座振替で家賃を収めている場合は解約(廃止)として提出してください。
承継先の同居者が口座振替による納入を希望する場合は新たに申込(新規)として提出してください。

家族に移動があった / 子どもが産まれた ~ 同居者異動届出

事前確認

この項目は、住宅名義人以外の同居者の退去又は死亡、お子様の出生など、世帯に異動があった場合の同居者異動届出について説明しています。

  • 世帯全員が退去して部屋を明渡す場合は、退去手続の項目へ。
  • 住宅名義人が退去する場合は、入居承継承認手続の項目へ。
手続に必要な書類(同居者異動届出)

退去したことを証する書類

  • 同居者が転居・転出した ・・・ 転居(転出後)の住民票又は元の世帯の住民票除票
  • 子どもが産まれた ・・・ 戸籍謄本、住民票又は母子手帳
  • 同居者が死亡した ・・・ 死亡診断書の写し、戸籍謄本又は住民票除票
  • 市公営住宅同居者異動届出書

市営住宅の駐車場を利用したい / 入退去や異動に伴う車庫証明の手続き

事前確認

この項目は、市営住宅の入居者や同居者が駐車場を使用するための手続きや条件について説明しています。
各団地の駐車場は、1世帯1台分が整備されています。(一部団地は駐車場がありません。)
団地の駐車場の使用許可は、1世帯1台となっていますので、2台目以降の駐車を希望される方は、ご自身で団地以外の場所に駐車場を借りて利用ください。
なお、駐車場の管理(駐車する場所の割り振り等)は、各団地の町内会まで連絡してください。

駐車場を利用するにあたっては、各入居者の世帯状況や車両の使用状況に応じて、必要書類が異なる場合があります。
以下の代表的な事例に伴う必要書類は次の通りであり、以下の事例と異なる状況の際は、問い合わせてください。

「入居時に車両を有し、団地の駐車場を使用する場合」、入居後に車両を有するに至り、団地の駐車場を使用する場合」、承継(住宅名義人変更)に伴って車両を有するに至った場合」等に必要な書類
  • 公営住宅駐車場使用届
  • 自動車検査証の写し(住宅名義人又は同居者名義のもの)
  • 誓約書(2枚複写)

上記「事前確認」の項目にも記載したとおり、1世帯1台のみの許可のため、既存の入居者が駐車場を使用している場合は、新たな車両に係る使用許可はできません。

既存の登録車両と車を入れ替える(買い替え等)場合
  • 下取りに出した ・・・ 処分した車の情報が記載された注文書、売買契約書の写し又は名義変更後の車検証の写し
  • 譲渡又は個人的に売却した ・・・ 譲渡証明書又は名義変更後の車検証の写し
  • 抹消、廃車にした ・・・ 処分後の登録事項証明書
  • 返納した(軽自動車) ・・・ 返納したことを証明する書類又は返納した旨の誓約書
承継元の住宅名義人が車両を有している場合
  • 今後駐車場を使用する場合 ・・・ 自動車使用承認申立書
  • 今後駐車場を使用しない場合 ・・・ 駐車場を使用しない旨の誓約書
退去者が車両を有し、今後も同じ車両で団地の駐車場を使用する場合に必要な書類
  • 自動車使用承認申立書

引っ越したい / 部屋を明け渡したい ~ 退去の手続き

事前確認

この項目は、世帯全員が部屋から退去又は死亡したため部屋を明け渡す退去の手続きについて説明しています。

  • 同居者が退去し、住宅名義人が部屋に住み続ける場合は、同居者異動届出の項目へ。
  • 住宅名義人が退去し、同居者が部屋に住み続ける場合は入居承継承認手続の項目へ。
まずは、連絡をお願いします
北見自治区

退去の説明や手続は管理人事務所で行います。
退去の際には必ず事前に管理人事務所にご連絡いただくか、下記の営業時間内に来訪ください。

公営住宅 管理人事務所 住所:北見市美山町南5丁目129番地 美山第2団地敷地内
   (緑園通り沿いに案内看板を立てています)
電話番号:0157-24-1412
営業時間:平日・休日 9:00~17:00
端野・常呂・留辺蘂自治区

退去の説明や手続は各総合支所で行います。
退去の際には必ず事前に各総合支所にご連絡いただくか、各総合支所に来庁ください。

端野自治区 端野総合支所建設課
電話:0157-56-4004
常呂自治区 常呂総合支所建設課
電話:0152-54-2116
留辺蘂自治区 留辺蘂総合支所建設課
電話:0157-42-2464

お問い合わせ
都市建設部 公営住宅管理課
管理係
電話:0157-25-1626
メール:koeijutaku@city.kitami.lg.jp
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