軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日から、自動車取得税(道税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。
なお、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりますが、税率等の変更はありません。

※市区町村税ですが、手続き上は現行の自動車取得税と同様、販売店などを通じていったん都道府県に納めることになります。

軽自動車税(環境性能割)の税率 【自家用乗用車の場合】

 燃費性能等      税率
電気自動車等(1) 非課税
★★★★、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準80%達成車(2) 非課税
★★★★、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車(2) 1.0%
上記以外 2.0%

(1) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。
(2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。



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