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【令和4年1月1日より適用】
税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市・道民税の計算方法について、勤続年数5年以下の役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、1/2課税を適用しないこととなります。
【平成25年1月1日より適用】
税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市・道民税の計算方法について、次の2点が改正されます。
1.10%の税額控除の廃止
10%の税額控除が廃止となり、税額の計算方法が次のとおり変わります。
●平成24年12月31日までに支払われる退職所得の場合
(退職金-退職所得控除※)× 1/2 × 税率(市民税6%・道民税4%) × 90%(税額控除)
●平成25年1月1日以降に支払われる退職所得の場合
(退職金-退職所得控除※)× 1/2 × 税率(市民税6%・道民税4%)
2.退職所得の1/2課税の見直し
勤続年数が5年以内の法人役員等の退職所得について、退職所得の1/2課税が廃止となります。法人役員等には国会議員および地方議会議員、国家公務員および地方公務員も含まれます。対象となる方の退職所得の税額計算方法は次のとおりです。
(退職金-退職所得控除※)× 税率(市民税6%・道民税4%)
※税率をかける前の金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨て、算出された税額は100円未満切捨てとなります。
※退職所得控除額の計算
イ 勤続年数が20年以下の場合、 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
お問い合わせ |
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市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |
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