入院などで高額の医療費がかかるとき(国民健康保険)

高額療養費

高額療養費とは、医療機関等の窓口で支払った同じ月内の一部負担金の額が、定められた「自己負担限度額」を超えた場合に、申請によりあとから支給される制度です。

自己負担限度額は所得や年齢により異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の方の対象医療費

1.個人ごとに計算 2.月の初日から末日まで暦月ごと 3.同じ医療機関でも、外来・入院および歯科は別々に計算 (調剤薬局の一部負担金は、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合算できます) 4.2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算 5.1つの医療機関等で合計して21,000円を超えたものを合算 6.保険診療対象外の医療費や入院中の食事代等は除く

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額
非課税世帯区分 2と区分 1の判定について

【区分 2】
世帯全員が市民税非課税である方に適用されます。

【区分 1】
世帯全員が市民税非課税であり、次のいずれかに該当する方に適用されます。
・世帯全員が所得0円の方(公的年金の収入のみの場合受給額が80万円以下)  
・老齢福祉年金を受給している方

70歳以上の方の対象医療費

1.月の初日から末日まで暦月ごと 2.医療機関、調剤薬局の区別なく合算 3.外来は個人単位で合算し「外来の限度額」を適用 4.入院を含む場合は、世帯単位で「外来+入院の限度額」を適用 5.保険診療対象外の医療費や入院中の食事代等は除く

窓口での支払いを自己負担限度額までにするには

下記の場合、国保から医療機関等へ直接高額療養費が支払われるため、事後に高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。

マイナ保険証を利用して受診する場合 事前に国保での手続きはなく、マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーで読み込みすることで、自己負担限度額が適用されます。
マイナ保険証を利用しない場合(「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する場合) 受診する前に国保へ交付申請をし、交付された限度額適用認定証を医療機関等へ提示することで自己負担限度額が適用されます。(70歳以上で区分が一般及び現役並み3の方については、保険証の提示のみで適用されるため手続き不要です)

また、マイナ保険証を利用して受診する場合は、今までに処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師等と共有することができ、より多くの情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることができますので、ぜひご利用ください。
マイナ保険証に関しての詳しい説明につきましては、下記リンクをご覧ください。

注意事項

・医療機関(入院・外来別)、調剤薬局等それぞれで自己負担限度額までの支払いとなりますので、複数の医療機関の受診や院外処方がある方などは高額療養費の支給申請が必要な場合もあります

・長期入院該当の適用を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要となります(90日を超える入院日数を確認できる領収書が必要です)

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請に必要なもの

・世帯主又は療養を受ける方の保険証

・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーが確認できるもの

・窓口に来られる方の本人確認書類
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など
2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など

また、下記リンクより電子申請受付もしています。

申請するところ

・国保医療課
・各総合支所
・支所・出張所

支所・出張所で申請した場合や本人確認ができない場合、同じ世帯の方以外が申請される場合は、郵送します。

特別な事情がある場合は、ご相談ください。

高額療養費の払い戻し手続き

申請に必要なもの

・療養を受けた方の領収書

・世帯主又は療養を受けた方の保険証

・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)

・世帯主および療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの

・窓口に来られる方の本人確認書類
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など
2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など

申請するところ

・国保医療課

・各総合支所保健福祉課

・支所・出張所

療養病床以外に入院したときの食事代

入院中の食事療養費

※1:都道府県の発行する指定難病または小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方

お問い合わせ先
保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130
よくある質問のページへ

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