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高額療養費とは、医療機関等の窓口で支払った同じ月内の一部負担金の額が、定められた「自己負担限度額」を超えた場合に、申請によりあとから支給される制度です。
自己負担限度額は所得や年齢により異なります。
1.個人ごとに計算 2.月の初日から末日まで暦月ごと 3.同じ医療機関でも、外来・入院および歯科は別々に計算 (調剤薬局の一部負担金は、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合算できます) 4.2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算 5.1つの医療機関等で合計して21,000円を超えたものを合算 6.保険診療対象外の医療費や入院中の食事代等は除く
【区分 2】
世帯全員が市民税非課税である方に適用されます。
【区分 1】
世帯全員が市民税非課税であり、次のいずれかに該当する方に適用されます。
・世帯全員が所得0円の方(公的年金の収入のみの場合受給額が80万円以下)
・老齢福祉年金を受給している方
1.月の初日から末日まで暦月ごと 2.医療機関、調剤薬局の区別なく合算 3.外来は個人単位で合算し「外来の限度額」を適用 4.入院を含む場合は、世帯単位で「外来+入院の限度額」を適用 5.保険診療対象外の医療費や入院中の食事代等は除く
・療養を受けた方の領収書
・世帯主又は療養を受けた方の保険証
・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)
・世帯主および療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など
2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など
・国保医療課
・各総合支所保健福祉課
・支所・出張所
70歳未満の方や、70歳以上で市民税非課税または現役並み1および2の方が高額な外来診療や入院する際、事前に市へ申請し「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等に提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。この場合、国保から医療機関等へ直接、高額療養費が支払われるため、事後に高額療養費の申請をする必要がなくなります。
ただし、医療機関(入院・外来別)、調剤薬局等それぞれで自己負担限度額の支払いとなりますので、複数の医療機関の受診や院外処方がある方などは高額療養費の支給申請が必要な場合もあります。
自己負担限度額は、所得区分によって異なりますので、下記の申請窓口に申請し「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口に保険証と一緒に提出してください。
なお、マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関・薬局にて、限度額情報の提供に同意した場合、原則、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要となります。(長期入院該当の適用を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要となります)
※70歳以上で区分が一般および現役並み3の方については、「保険証兼高齢受給者証」の提出のみで自己負担限度額までの支払いで済みます。
※入院時の食事療養費にかかる標準負担額の長期認定の場合は、90日を超える入院日数を確認できる領収書が必要です。
・世帯主又は療養を受ける方の保険証
・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーが確認できるもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など
2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など
※1:平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として1食260円です。
(平成28年4月以降、合併症等により転院する場合も260円が継続されます。)
※2:都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方
・国保医療課
・各総合支所
・支所・出張所
支所・出張所で申請した場合や本人確認ができない場合、同じ世帯の方以外が申請される場合は、郵送します。
特別な事情がある場合は、ご相談ください。
お問い合わせ先 |
---|
保健福祉部国保医療課管理係 電話:0157-25-1130 |
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