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施設等利用給付認定(無償化を受けるための認定)についてご案内いたします。
施設等利用給付認定は、令和元年10月1日より開始する幼児教育・保育の無償化に伴い、新設される認定です。
特定子ども・子育て支援施設等(下記「北見市の特定子ども・子育て支援施設等一覧について」の施設・事業等参照)の利用を希望する小学校就学前までの児童であり、預かり保育や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けたい場合は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
認定の対象とならない児童についても、施設・事業等の利用は可能です(ただし、利用料の無償化を受けることはできません。)。
施設等利用給付認定は、「児童の認定」と「保育の必要性」の2つの認定を指します。
特定子ども・子育て支援施設等の利用を希望する児童は、下表のいずれかの受けたい認定区分を選択します。
新1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の児童(新2号・新3号認定児童を除く)であり、教育部分の無償化を受ける場合(預かり保育事業の無償化は受けない場合)。 |
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新2号認定 | 年度当初4月1日時点で、3歳以上の小学校就学前の児童で、保護者の就労又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な児童であり、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用料の無償化を受ける場合。 |
新3号認定 | 年度当初4月1日時点で、3歳未満の小学校就学前の児童で、保護者の就労又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な児童であり、かつ保護者および同一世帯員が市民税非課税者であり、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用料の無償化を受ける場合。 |
新1号認定 | 幼稚園(新制度移行前の施設に限る)、特別支援学校等 |
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新2号認定・新3号認定 | 【預かり保育事業】 認定こども園、幼稚園(新制度移行後の施設に限る)、特別支援学校 【認可外保育施設等】 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
新2号認定および新3号認定を受けるためには、下記のいずれかの「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」を受けるためには、保育の必要性(家庭において保育をすることが困難な理由)を証明する書類を提出していただきます。(保育の必要性を証明する書類については、下記「施設等利用給付認定の申請について」をご覧ください。)
また、保育の必要性ごとに認定の有効期間が決まっており、有効期間内のみ特定子ども・子育て支援施設等の利用料の無償化を受けることができます。
※新1号認定を希望する児童については、保育の必要性の認定は行いません。
保育の必要性 | 保護者の理由 | 認定の有効期間 |
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1.就労 | 月15日以上かつ月60時間以上のフルタイム就労、パートタイム勤務、夜間勤務、自営業、内職等 | 就労している期間 |
2.妊娠・出産 | 母親が、妊娠・出産の場合 | 出産予定日の8週間前から、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
3.保護者の疾病・障がい | 保護者が、傷病又は心身に障がいがある場合 | 疾病・障がいが継続する期間 |
4.親族等の常時の介護・看護 | 保護者が、傷病又は心身に障がいがある親族等の常時の介護、看護を行っている場合 | 介護・看護が継続する期間 |
5.災害復旧 | 震災、火災、その他の災害の復旧にあたっている場合 | 保育を必要とする期間 |
6.求職活動 | 保護者が、求職活動をしている場合 | 離職日から起算して90日経過をする日が属する月の末日まで |
7.就学・職業訓練 | 保護者が、資格取得等のために就学、もしくは職業訓練をしている場合 | 卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで |
8.虐待やDVのおそれがある | 虐待やDVにより、養育支援が必要である場合 | 保育を必要とする期間 |
9.育児休業 | 育児休業を取得している場合(育児休業取得時に、すでに保育を利用している場合に限る。) | 育児休業が終了する日が属する月の末日まで |
10.その他 | 上記1~9に類する状態にある場合、又はその他市長が必要と認める場合 | 保育を必要とする期間 |
無償化の対象となる施設・事業については、下記のリンクからご確認ください。
利用を希望する特定子ども・子育て支援施設等又は北見市役所保育課
利用料の無償化を受けたい日が属する月の前月10日まで
※10日が土日・祝日の場合は、前開庁日までに提出してください。
新1号認定を希望する場合 | 申込児童1人につき1部提出してください。 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書 |
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新2号認定および新3号認定を希望する場合 | 申込児童1人につき1部ずつ提出してください。 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書 ・保育の必要性を証明する書類 ・保育園等の利用申込み等の不実施に係る理由書 ※認可外保育施設を利用する場合のみ |
保育の必要性が、「就労」に該当する方が対象です。
・月15日以上かつ月60時間以上の就労を証明する書類(下記ファイル参照)を提出してください。
就労証明書の内容が新しくなりました。
保育の必要性が、「妊娠・出産」に該当する方が対象です。
母子手帳(写) :表紙と分娩予定日が分かるページの写しを提出してください。
保育の必要性が、「保護者の疾病・障がい」又は「親族等の常時の介護・看護等」に該当する方が対象です。
各種障害者手帳(写) :各種障害者手帳(写)を提出される場合、手帳番号、本人欄、障がい名が確認できる部分の写しを提出してください。
診断書 :診断書を提出される方は、診断名、病気等の状況(入院中、通院加療中等)、入院期間又は安静が必要となる期間等の目安について診断書の発行機関へ記載を依頼してください。
保育の必要性が、「求職活動」に該当する方が対象です。
保育の必要性が、「就学・職業訓練」に該当する方が対象です。
在学証明書又は受講証明書
※提出される書類の名称が、左記と異なる場合は、左記の内容に類する証明書類で差し支えないものとします。
保育の必要性が、「育児休業」に該当する方が対象です。
※育児休業取得時に、すでに保育を利用している場合に限る。
育児休業を証明できる書類 :育児休業を取得している期間、就労復帰日又は就労復帰予定日等が証明できる書類をご提出ください。
※上記に該当しない方は、北見市役所保育課までお問い合せください。
施設等利用給付認定を行いましたら、「子育てのための施設等利用給付認定通知書」により通知いたします。
認定の有効期間内のみ特定子ども・子育て支援施設等の利用料の無償化を受けることができます。
なお、新2号認定および新3号認定児童の場合は、認定の状況確認のため保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)を毎年11月頃に提出していただきます。
※「保育の必要性の認定」ができなくなった(保育の必要性がなくなった)場合には、利用料の無償化を受けることができなくなります。
お問い合わせ |
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子ども未来部保育課 電話:0157-25-1625 |