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法務局で登記されていない家屋、または固定資産税の賦課期日(1月1日)までに登記が行われなかった新築家屋の所有者について、変更又は相違があった場合は下記のとおり申出書を提出してください。
売買や相続等により法務局で登記されていない家屋の所有者に変更があった場合は「家屋(補充)課税台帳の登録事項の修正申出書」を提出してください。
変更理由(売買や相続等)によりその他、必要となる書類が異なりますので、申出書下部に記載している添付書類一覧をご確認ください。
固定資産税の賦課期日(1月1日)までに登記が行われていない未登記の新築家屋は、建築確認申請における建築主を所有者として固定資産税を課すこととなります。実際の家屋所有者が異なる場合は、「家屋(補充)課税台帳の所有者名義変更申出書」を提出してください。
問い合わせ先 |
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資産税課家屋係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |
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