選挙人名簿

選挙人名簿登録

投票するためには、選挙権を有することと、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙管理委員会では、住民基本台帳に基づき、新たに選挙人名簿に登録する要件を満たした方を選挙人名簿に登録します。
登録には、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在で登録する定時登録と、選挙ごとに行う選挙時登録があります。
外国にいる満18歳以上の日本国民で、一定の条件を満たした方は、申請により在外選挙人名簿に登録することができます。

令和6年3月1日現在(定時登録)の選挙人名簿登録者数は、男45,780人、女51,391人、合計97,171人です。
各投票区の登録者数は、下記の表をご覧ください。

選挙人名簿の閲覧

次のいずれかに該当する場合、選挙人名簿を閲覧することができます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるか確認する場合
(※少なくとも住所・氏名が分からなければ、特定の者とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません)
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動活動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧時間
午前8時45分から午後5時30分
(ただし、閉庁日(土・日曜日、祝日)、選挙の公示又は告示の日から投票日の5日後までの期間を除きます)
閲覧をしたい場合は、事前に北見市選挙管理委員会事務局(電話0157-25-1191)まで問い合わせいただき、閲覧日時を調整させていただきます。

閲覧場所
市役所本庁舎内の会議室等  

閲覧の方法及び注意事項
(1)定時登録及び選挙時登録の異議申出期間における、選挙人名簿の登録の確認のみ、次の期間内において閲覧ができます。閉庁日(土日祝)も可能です。事前にご連絡ください。(定時登録:登録が行われた日の翌日から5日間)(選挙時登録:登録が行われた日の翌日)
(2)閲覧者は本人確認のため、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示する必要があります。
(3)申出者の委任を受けた場合は、その旨を証する書面を提出する必要があります。
(4)名簿登録事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナー、ファクス、カメラ等による複写、撮影などは禁止です。
(5)閲覧後は、選挙管理委員会事務局職員が選挙人名簿抄本、転記用紙などについて点検を行います。また、転記事項のコピーをとらせていただきます。
(6)閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は、事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー