治療用装具(補装具)を作ったとき

次のような場合で、医師が治療する上で必要と認めた補装具を作ったときは、いったん全額を支払っていただき、後から申請していただきますと、医療費の7割(8割)の払い戻しが受けられます。

治療用装具(補装具)を作ったとき 【申請に必要な書類】
・証明書
・領収書
四肢のリンパ浮腫の治療用弾性着衣を購入したとき
【申請に必要な書類】
・弾性着衣等装着指示書
・領収書
小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったとき(9歳未満が対象) 【申請に必要な書類】
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書
・領収書
上記の共通で必要なもの ・世帯主又は療養を受けた方の保険証

・窓口に来られる方の本人確認書類

1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など

2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など

・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)

・世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの

※支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。

※弾性着衣の再購入については、前回から6ヶ月経過後であれば支給の対象となります。
また、支給金額については上限額がありますので、それ以上のお支払いをしている場合は、自己負担となります。

※小児弱視等の治療用眼鏡等の再作成については、5歳未満の方であれば、前回から1年以上経過後であれば支給の対象となります。

5歳以上9歳未満の方であれば、前回から2年経過後であれば支給の対象となります。

また、支給金額については上限額がありますので、それ以上のお支払いをしている場合は、自己負担となります。

お問い合わせ先
保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130
よくある質問のページへ

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