離婚届の手続き方法
- 当事者間に離婚する意思の合致がある「協議離婚」と、裁判所が関与して離婚が成立する「調停(裁判)離婚」があります。
- 協議離婚の場合、全国共通の離婚届用紙に夫婦双方の署名と成年2人の証人の署名のうえ、届出してください。
- 調停(裁判)離婚の場合は、調停の成立または審判・判決の確定した日から10日以内に届出をしてください。
離婚後の共同親権等について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければならない「単独親権」のみでしたが、この改正に伴い、これまでの「単独親権」のほかに、父母が共同で親権を定める「共同親権」の選択もできるようになります。
法改正の詳細については、以下の法務省のホームページをご覧ください。
離婚届書様式
未成年の子がいる方
以下の様式に記入して届出をしてください。
すでに記入済みの離婚届(旧様式)をお持ちの方
「離婚届(旧様式)に添付する別紙」を記入し、記入済みの離婚届(旧様式)と併せて届出をしてください。
未成年の子がいない方
以下の様式に記入して届出をしてください。
すでに記入済みの離婚届(旧様式)をお持ちの方
旧様式をそのままご使用いただけます。
婚姻中の氏を離婚後も使用したいときの届書様式
婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です(離婚後3か月以内)。
手続きできるところ
- 本庁舎(1階・窓口課)
- 相内支所
- 上常呂出張所
- 仁頃出張所
- 東相内出張所
- 端野総合支所
- 常呂総合支所
- 留辺蘂総合支所
- 温根湯温泉支所
- 届出後の住民票などの証明書は、届出する場所により発行可能日が異なります。
- 離婚届でご不明な点がありましたら、戸籍住民課(電話番号0157-25-1122)へお問い合わせください。
合わせて必要となるおもな手続き
市役所以外の手続きの例
電気
都市ガス
電話
郵便物の転居・転送
NHK受信料
運転免許証の記載事項変更
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

