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離婚するとき(離婚届)

離婚届の手続き方法

  • 当事者間に離婚する意思の合致がある「協議離婚」と、裁判所が関与して離婚が成立する「調停(裁判)離婚」があります。
  • 協議離婚の場合、全国共通の離婚届用紙に夫婦双方の署名と成年2人の証人の署名のうえ、届出してください。
  • 調停(裁判)離婚の場合は、調停の成立または審判・判決の確定した日から10日以内に届出をしてください。

離婚後の共同親権等について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければならない「単独親権」のみでしたが、この改正に伴い、これまでの「単独親権」のほかに、父母が共同で親権を定める「共同親権」の選択もできるようになります。

法改正の詳細については、以下の法務省のホームページをご覧ください。 


離婚届書様式

未成年の子がいる方

以下の様式に記入して届出をしてください。

すでに記入済みの離婚届(旧様式)をお持ちの方

「離婚届(旧様式)に添付する別紙」を記入し、記入済みの離婚届(旧様式)と併せて届出をしてください。

未成年の子がいない方

以下の様式に記入して届出をしてください。

すでに記入済みの離婚届(旧様式)をお持ちの方

旧様式をそのままご使用いただけます。

婚姻中の氏を離婚後も使用したいときの届書様式

婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です(離婚後3か月以内)。


手続きできるところ

  • 本庁舎(1階・窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所
  • 常呂総合支所
  • 留辺蘂総合支所
  • 温根湯温泉支所

合わせて必要となるおもな手続き

市役所以外の手続きの例

電気
都市ガス
電話
郵便物の転居・転送
NHK受信料
運転免許証の記載事項変更
お問い合わせ
市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
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例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
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