北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成制度

北見市では、高齢者や障がい者の自立と社会参加を支援するため、バス料金助成制度を実施しています。

一斉更新について

・本制度の見直しに伴い、延期しておりました一斉更新を実施します。 ・対象となる方に一斉更新のご案内をお送りしましたので、更新希望される方はご案内の日時場所にてお手続きください。 ・持続可能な制度を維持するため、制度の見直しを行いましたので、交付料と有効期間にご注意ください。 ・バス乗車証(令和7年3月31日期限)をお持ちの方は、有効期限を令和7年6月30日まで延長しておりますので、そのままご利用いただけます。

対象について

北見市に居住している方のうち、以下のいずれかに該当する方。

高齢者
・70歳以上の方(当該年度中に70歳に到達する方も含む)

障がい者
・身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

有効期間

2025年4月1日~2026年3月31日

交付料について


高齢者:1年間3,000円
障がい者:1年間500円

高齢者・障がい者に対するバス料金助成制度の見直しに伴い、令和7年4月1日から交付料及び有効期間を変更いたしました。

利用範囲について

北見バス・網走バスの各路線において、下記の範囲内でご利用いただけます。

※市外まで続く路線については、【 】内の停留所まで北見市バス乗車証を使用することができます。

(市内線)

○北見自治区内の各路線

(郊外線) ※郊外線に乗車する際には、必ず乗車時に整理券をお取りください。

北見バス
・「温根湯・留辺蘂線」【道の駅おんねゆ温泉】
   ※温根湯~厚和間は、運賃無料のスクールバスが運行しています。

・「美幌・津別線」【高野第一】

・「訓子府・置戸・勝山・陸別線」【上常呂15号線】

・「開成・津別線」【開成峠】

・「川東・若松コミュニティバス」 「大正線」「常呂線」

 
網走バス
・「常呂栄浦線」「常呂線」【郡境】

 
市営バス
・「栄浦線」「鐺沸線」


北光ハイヤー 
・留辺蘂市街地コミュニティバス(白花豆号)

利用時の注意事項について

○都市間バスや女満別空港線ではご利用できません。

○ご本人のみ利用できます。

○乗車証を不正に使用した場合は返還していただき、以後交付いたしませんのでご注意ください。

○ご利用の際は、降車時に必ず乗車証を提示してください。

○ご利用の際に乗車証の提示がない場合、運賃は自己負担となり、後日、提示いただいても運賃の払い戻しはできません。

○ご本人確認のため、乗務員より年齢を証するもの、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの提示を求められる場合があります。

○郊外線に乗車する場合は、乗車時に必ず整理券をお取りください。

〇乗車証の有効区間外の停留所で降車した場合、運賃が発生します。乗車証が有効な区間(上記の【】内の停留所)で降車ボタンを押下し、乗務員に乗車証を提示のうえ、整理券を運賃箱に投入してください。引き続きご乗車いただく場合は、再度、整理券をお取りいただき、降車時に必要な運賃をお支払いください。再度、整理券をお取りいただけない場合は、乗車した停留所からの運賃を全額ご負担いただきますのでご注意ください。

申請方法について

乗車証の申請書をお持ちの方、要件に該当する年齢となり乗車証を利用されていない方、要件の手帳が交付され対象者となった方は必要なものをお持ちになり申請してください。

○乗車証申請通知書(お持ちの方のみ)

○交付料(要件に該当する交付料をご持参ください)

○要件に該当する手帳(身体障害者手帳 1級~4級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

○本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

 保健福祉部介護福祉課、総合支所保健福祉課、支所・出張所(日吉出張所・瑞穂出張所は除く)で手続きができます。

 ※支所・出張所での申請の場合は、即日交付ではなく、後日郵送での交付となります。

 なお、支所・出張所で申請の場合は、顔写真(おおむね3ヶ月以内に撮影したもので、帽子・サングラス等を着用していないもの)をご持参ください。

再交付について

下記のいずれかに該当する場合は、乗車証の再交付をいたします。お手元に乗車証がある場合は、そちらもあわせてお持ちください。

・乗車証の紛失、汚損による場合
 申請に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)、交付料 500円

・氏名変更の場合、災害等により、き損した場合
 申請に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

 ※ 紛失していたバス乗車証が見つかった場合でも、再交付の際にかかった交付料の返還はいたしませんので、ご注意ください。 

返還について

下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)

○バス乗車証が不要となったとき

○北見市外へ転出するとき

○交付対象者がお亡くなりになったとき

○交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)

○有効期間が過ぎたとき

バス乗車証の有効期間の開始日前に異動が生じ、バス乗車証を返還する場合、交付料全額の払い戻しを受けることができます。

(有効期間開始後の返還については交付料の払い戻しはございません。)

※返還申請の際は、バス乗車証、印鑑、通帳又は通帳の写し、本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)をご持参ください。

お問い合わせ
介護福祉課 いきがい支援係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階
電話:0157-25-1144
ファクシミリ:0157-26-6323
メール:kaigo@city.kitami.lg.jp
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