北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成制度

北見市では、高齢者や障がい者の自立と社会参加を支援するため、バス料金助成制度を実施しています。

対象について

・北見市に居住している方のうち、以下のいずれかに該当する方。

高齢者
・70歳以上の方(当該年度中に70歳に到達する方も含む)

障がい者
・身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

有効期間

・2025年3月31日まで

交付料について

・高齢者・障がい者に対するバス料金助成制度の見直しに伴い、平成28年4月1日から、ご利用の皆様にバス乗車証交付料をご負担いただいております。
 ご負担いただく交付料は、以下のとおりです。

・2022年度からご利用の場合
 利用開始時期:2022年度から
 金額:高齢者 3,000円、障がい者 1,500円
 乗車証有効期間:2022年4月1日~2025年3月31日

・2023年度からご利用の場合
 利用開始時期:2023年度から
 金額:高齢者 2,000円、障がい者 1,000円
 乗車証有効期間:2023年4月1日~2025年3月31日

・2024年度からご利用の場合
 利用開始時期:2024年度から
 金額:高齢者 1,000円、障がい者 500円
 乗車証有効期間:2024年4月1日~2025年3月31日

利用範囲について

北見バス・網走バスの各路線において、下記の範囲内でご利用いただけます。

※市外まで続く路線については、【 】内の停留所まで北見市バス乗車証を使用することができます。

(市内線)

○ 北見自治区内の各路線

(郊外線) ※郊外線に乗車する際には、必ず乗車時に整理券をお取りください。

北見バス
 ・「温根湯・留辺蘂運動公園線」【道の駅おんねゆ温泉】
   ※温根湯~厚和間は、運賃無料のスクールバスが運行しています。

 ・「美幌・津別線」【高野第一】

 ・「訓子府・置戸・勝山・陸別線」【上常呂15号線】

 ・「開成・津別線」【開成峠】

 ・「豊地線」「川東・若松コミュニティバス」 「大正線」「北見・常呂線」「北陽線」

 ・「栄浦線」「鐺沸線」

 網走バス
 ・「常呂栄浦線」「網走・常呂線」【郡境】

利用時の注意事項について

○ 都市間バスや女満別空港線ではご利用できません。

○ ご本人のみ利用できます。

○ 乗車証を不正に使用した場合は返還していただき、以後交付いたしませんのでご注意ください。

○ ご利用の際は、降車時に必ず乗車証を提示して下さい。

○ 他市町まで乗車した場合、運賃は全額自己負担になります。

○ ご利用の際に乗車証の提示がない場合、運賃は自己負担となり、後日、提示いただいても運賃の払い戻しはできません。

○ ご利用の際には、年齢を証するもの及び、要件に該当する手帳の交付を受けている方は手帳を携帯し、提示を求められた場合、提示してください。

○ 郊外線に乗車する場合は、乗車時に必ず整理券をお取りください。

申請方法について

乗車証の申請書をお持ちの方、要件に該当する年齢となり乗車証を利用されていない方、要件の手帳が交付され対象者となった方は

必要なものをお持ちになり申請してください。

○ 乗車証申請通知書(お持ちの方のみ)

○ 交付料(要件に該当する交付料をご持参ください)※上記の表を参照ください。

○ 要件に該当する手帳(手帳をお持ちの方のみ) (身体障害者手帳 1級~4級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

○ 身分証明書(健康保険証などをはじめとする身分を証するもの)

 保健福祉部介護福祉課、総合支所保健福祉課、支所・出張所(日吉出張所・瑞穂出張所は除く)で手続きができます。

 ※支所・出張所での申請の場合は、即日交付ではなく、後日郵送での交付となります。

 (支所・出張所で申請の場合は、顔写真(おおむね3ヶ月以内に撮影したもので、帽子・サングラス等を着用していないもの)をご持参ください)

下記のいずれかに該当する場合は、乗車証の再交付をいたします。お手元に乗車証がある場合は、そちらもあわせてお持ちください。

・乗車証の紛失、汚損による場合
 申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)、交付料 500円

・氏名変更の場合、災害等により、き損した場合
 申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)

 ※ 紛失していたバス乗車証が見つかった場合でも、再交付の際にかかった交付料の返還はいたしませんので、ご注意ください。 

再交付について

下記のいずれかに該当する場合は、乗車証の再交付をいたします。お手元に乗車証がある場合は、そちらもあわせてお持ちください。

・乗車証の紛失、汚損による場合
 申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)、交付料 500円

・氏名変更の場合、災害等により、き損した場合
 申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)

 ※ 紛失していたバス乗車証が見つかった場合でも、再交付の際にかかった交付料の返還はいたしませんので、ご注意ください。 

下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)

○ バス乗車証が不要となったとき

○ 北見市外へ転出するとき

○ 交付対象者がお亡くなりになったとき

○ 交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)

○ 有効期間が過ぎたとき

バス乗車証を返還する場合は、返還の日から、残りの有効期間に応じて、交付料の払い戻しを受けることができます。

(有効期間が過ぎた場合の返還については、交付料の払い戻しはございません。)

下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)

○ バス乗車証が不要となったとき

○ 北見市外へ転出するとき

○ 交付対象者がお亡くなりになったとき

○ 交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)

○ 有効期間が過ぎたとき

バス乗車証を返還する場合は、返還の日から、残りの有効期間に応じて、交付料の払い戻しを受けることができます。

(有効期間が過ぎた場合の返還については、交付料の払い戻しはございません。)

下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)

○ バス乗車証が不要となったとき

○ 北見市外へ転出するとき

○ 交付対象者がお亡くなりになったとき

○ 交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)

○ 有効期間が過ぎたとき

バス乗車証を返還する場合は、返還の日から、残りの有効期間に応じて、交付料の払い戻しを受けることができます。

(有効期間が過ぎた場合の返還については、交付料の払い戻しはございません。)

・有効期間の開始日前の乗車証を返還する場合
 払戻し金額:高齢者 全額、障がい者 全額

・2年以上の乗車証を返還する場合
 払戻し金額:高齢者 2,000円、障がい者 1,000円

・1年以上2年未満の乗車証を返還する場合
払戻し金額:高齢者 1.000円、障がい者 500円

・1年未満の乗車証を返還する場合
 払戻し金額:なし

※ 返還申請の際は、バス乗車証、印鑑、通帳又は通帳の写し、身分証明書(健康保険証等)をご持参ください。

お問い合わせ
・北見自治区
 保健福祉部 介護福祉課  
 北見市役所1階
 電話 25-1144

・端野自治区
 端野総合支所 保健福祉課   
 電話 56-2117

・常呂自治区   
 常呂総合支所 保健福祉課
 電話 0152-54-2114

・留辺蘂自治区 
 留辺蘂総合支所 保健福祉課
 電話 42-2425
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