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北見市では、高齢者や障がい者の自立と社会参加を支援するため、バス料金助成制度を実施しています。
・北見市に居住している方のうち、以下のいずれかに該当する方。
高齢者
・70歳以上の方(当該年度中に70歳に到達する方も含む)
障がい者
・身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・2025年3月31日まで
・高齢者・障がい者に対するバス料金助成制度の見直しに伴い、平成28年4月1日から、ご利用の皆様にバス乗車証交付料をご負担いただいております。
ご負担いただく交付料は、以下のとおりです。
・2022年度からご利用の場合
利用開始時期:2022年度から
金額:高齢者 3,000円、障がい者 1,500円
乗車証有効期間:2022年4月1日~2025年3月31日
・2023年度からご利用の場合
利用開始時期:2023年度から
金額:高齢者 2,000円、障がい者 1,000円
乗車証有効期間:2023年4月1日~2025年3月31日
・2024年度からご利用の場合
利用開始時期:2024年度から
金額:高齢者 1,000円、障がい者 500円
乗車証有効期間:2024年4月1日~2025年3月31日
北見バス・網走バスの各路線において、下記の範囲内でご利用いただけます。
※市外まで続く路線については、【 】内の停留所まで北見市バス乗車証を使用することができます。
(市内線)
○ 北見自治区内の各路線
(郊外線) ※郊外線に乗車する際には、必ず乗車時に整理券をお取りください。
北見バス
・「温根湯・留辺蘂運動公園線」【道の駅おんねゆ温泉】
※温根湯~厚和間は、運賃無料のスクールバスが運行しています。
・「美幌・津別線」【高野第一】
・「訓子府・置戸・勝山・陸別線」【上常呂15号線】
・「開成・津別線」【開成峠】
・「豊地線」「川東・若松コミュニティバス」 「大正線」「北見・常呂線」「北陽線」
・「栄浦線」「鐺沸線」
網走バス
・「常呂栄浦線」「網走・常呂線」【郡境】
○ 都市間バスや女満別空港線ではご利用できません。
○ ご本人のみ利用できます。
○ 乗車証を不正に使用した場合は返還していただき、以後交付いたしませんのでご注意ください。
○ ご利用の際は、降車時に必ず乗車証を提示して下さい。
○ 他市町まで乗車した場合、運賃は全額自己負担になります。
○ ご利用の際に乗車証の提示がない場合、運賃は自己負担となり、後日、提示いただいても運賃の払い戻しはできません。
○ ご利用の際には、年齢を証するもの及び、要件に該当する手帳の交付を受けている方は手帳を携帯し、提示を求められた場合、提示してください。
○ 郊外線に乗車する場合は、乗車時に必ず整理券をお取りください。
乗車証の申請書をお持ちの方、要件に該当する年齢となり乗車証を利用されていない方、要件の手帳が交付され対象者となった方は
必要なものをお持ちになり申請してください。
○ 乗車証申請通知書(お持ちの方のみ)
○ 交付料(要件に該当する交付料をご持参ください)※上記の表を参照ください。
○ 要件に該当する手帳(手帳をお持ちの方のみ) (身体障害者手帳 1級~4級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
○ 身分証明書(健康保険証などをはじめとする身分を証するもの)
保健福祉部介護福祉課、総合支所保健福祉課、支所・出張所(日吉出張所・瑞穂出張所は除く)で手続きができます。
※支所・出張所での申請の場合は、即日交付ではなく、後日郵送での交付となります。
(支所・出張所で申請の場合は、顔写真(おおむね3ヶ月以内に撮影したもので、帽子・サングラス等を着用していないもの)をご持参ください)
下記のいずれかに該当する場合は、乗車証の再交付をいたします。お手元に乗車証がある場合は、そちらもあわせてお持ちください。
・乗車証の紛失、汚損による場合
申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)、交付料 500円
・氏名変更の場合、災害等により、き損した場合
申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)
※ 紛失していたバス乗車証が見つかった場合でも、再交付の際にかかった交付料の返還はいたしませんので、ご注意ください。
下記のいずれかに該当する場合は、乗車証の再交付をいたします。お手元に乗車証がある場合は、そちらもあわせてお持ちください。
・乗車証の紛失、汚損による場合
申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)、交付料 500円
・氏名変更の場合、災害等により、き損した場合
申請に必要なもの:身分証明書(健康保険証など)
※ 紛失していたバス乗車証が見つかった場合でも、再交付の際にかかった交付料の返還はいたしませんので、ご注意ください。
下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)
○ バス乗車証が不要となったとき
○ 北見市外へ転出するとき
○ 交付対象者がお亡くなりになったとき
○ 交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)
○ 有効期間が過ぎたとき
バス乗車証を返還する場合は、返還の日から、残りの有効期間に応じて、交付料の払い戻しを受けることができます。
(有効期間が過ぎた場合の返還については、交付料の払い戻しはございません。)
下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)
○ バス乗車証が不要となったとき
○ 北見市外へ転出するとき
○ 交付対象者がお亡くなりになったとき
○ 交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)
○ 有効期間が過ぎたとき
バス乗車証を返還する場合は、返還の日から、残りの有効期間に応じて、交付料の払い戻しを受けることができます。
(有効期間が過ぎた場合の返還については、交付料の払い戻しはございません。)
下記のいずれかの場合はお手数ですが、北見市役所 保健福祉部介護福祉課、各総合支所 保健福祉課、支所・出張所へ返還してください。(日吉出張所・瑞穂出張所を除く)
○ バス乗車証が不要となったとき
○ 北見市外へ転出するとき
○ 交付対象者がお亡くなりになったとき
○ 交付対象者でなくなったとき(交付要件の該当でなくなったとき)
○ 有効期間が過ぎたとき
バス乗車証を返還する場合は、返還の日から、残りの有効期間に応じて、交付料の払い戻しを受けることができます。
(有効期間が過ぎた場合の返還については、交付料の払い戻しはございません。)
・有効期間の開始日前の乗車証を返還する場合
払戻し金額:高齢者 全額、障がい者 全額
・2年以上の乗車証を返還する場合
払戻し金額:高齢者 2,000円、障がい者 1,000円
・1年以上2年未満の乗車証を返還する場合
払戻し金額:高齢者 1.000円、障がい者 500円
・1年未満の乗車証を返還する場合
払戻し金額:なし
※ 返還申請の際は、バス乗車証、印鑑、通帳又は通帳の写し、身分証明書(健康保険証等)をご持参ください。
お問い合わせ |
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介護福祉課 いきがい支援係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |