妊婦のための支援給付

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設されました。妊婦のための支援給付金を活用し、妊娠期から切れ目のない支援を行うため、児童福祉法の妊婦等包括相談事業等の支援を効果的に組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を一体的に実施いたします。

妊婦等包括相談支援事業

 相談支援や保健指導を通じて、安心して子どもを出産し、子育てしていく環境を作るために必要なサービスを提案します。

妊婦のための支援給付

支援給付金(1回目)
対象者 妊婦
支給額 5万円
申請方法 母子手帳交付時の面談時に申請

※事情により、面談後に妊娠を継続できなかった場合も支給対象となります。詳細はお問い合わせください。

支援給付金(2回目)
対象者 妊婦
支給額 妊娠している子どもの数×5万円
申請方法 乳児家庭全戸訪問時に申請

※ 流産・死産の場合でも、医師の証明等により「支援給付金(2回目)」の対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

令和7年3月31日までに妊娠届出をした方、出産をされた方へ

令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方、出産された方は、出産・子育て応援事業(ギフト事業)の対象となります。詳細は、リンク先のページをご確認ください。

お問い合わせ先
北見市保健福祉部健康推進課 

電話 0157-23-8101
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