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令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」となりました。
これまでは北海道は、「全数把握」(感染症法第12条)の情報をもとに発生状況を公表しておりましたが、5類移行後は季節性インフルエンザと同様、あらかじめ決められた定点医療機関の週次報告により感染動向を把握する「定点把握」(感染症法第14条)を用いて道内の発生動向を公表します。
道内の発生動向については、毎週月曜から日曜までの週次報告を、翌週木曜日(15:00)に北海道が、翌週金曜日(15:00)に北海道感染症情報センターが公表します。
お問い合わせ |
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保健福祉部健康推進課 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階 北見市保健センター TEL:0157-23-8101 |
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