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令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」となりました。
これまでは北海道は、「全数把握」(感染症法第12条)の情報をもとに発生状況を公表しておりましたが、5類移行後は季節性インフルエンザと同様、あらかじめ決められた定点医療機関の週次報告により感染動向を把握する「定点把握」(感染症法第14条)を用いて道内の発生動向を公表します。
道内の発生動向については、毎週月曜から日曜までの週次報告を、翌週木曜日(15:00)に北海道が公表します。
3/4~3/10 (第10週) |
全 道 5.76人 北見保健所管内 8.00人 全 国 集計中 |
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2/26~3/3 (第9週) |
全 道 7.24人 北見保健所管内 6.29人 全 国 6.99人 |
2/19~2/25 (第8週) |
全 道 8.38人 北見保健所管内 6.14人 全 国 7.92人 |
令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類へ変更となったことに伴い、毎週火曜日に公表を行っていた「新型コロナウイルス感染症の週間感染者数」は、令和5年5月9日付の公表(令和5年5月2日(火)~令和5年5月7日(日)までの6日間累計)をもって終了となります。
次の(1)~(4)に該当する方が、発生届出の対象です。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方
(4)妊婦の方
新型コロナウイルス感染症の感染者数については、北海道が感染症法に基づく医療機関からの届け出(発生届)を集計し、公表しております。
このたび、全国一律で高齢者等の重症化リスクの高い方を守るため等の理由により、これまでの感染者の全数届け出から、「届け出対象」を65歳以上の方など4類型に限定することに見直しされました。
このことに伴い、令和4年10月4日以降の市町村別の感染者情報につきましては、「届け出対象」の方のみを集計して公表されます。
次の(1)~(4)に該当する方は、医療機関から保健所への「届け出対象」となっています。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方
(4)妊婦の方
上記の(1)~(4)に該当しない方は、「届け出対象外」となります。
※「届け出対象外」となった方は年代別の人数のみを北海道が把握し、感染者数の総数は引き続き把握されます。
お問い合わせ |
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保健福祉部健康推進課 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階 北見市保健センター TEL:0157-23-8101 |