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予防接種法に基づく定期予防接種は、基本的には住民登録のある市町村で受けることになっています。
北見市では、医師の判断またはやむを得ない事情等(長期入院、里帰り等)により、北見市内で予防接種を受けることが困難な場合、予防接種にかかった費用を、北見市の基準額内で払い戻しを行います。
北見市内に住民登録があり、長期入院や里帰り等のために長期間市外に滞在するなど、やむを得ない事情のある方
B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児の肺炎球菌、4種混合、5種混合、BCG、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、2種混合、HPV
北見市が交付する「予防接種実施依頼書」の提出先について | あて先は、接種を受ける市町村の予防担当部署宛または医療機関宛など |
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北見市が交付する「予防接種実施依頼書」の提出方法について | 郵送まはた保護者が持参するなど |
郵送の場合 | 〒090-8501 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階 北見市保健福祉部健康推進課 宛 |
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来庁の場合 | 保健福祉部健康推進課または各総合支所保健福祉課 |
※『予防接種実施依頼書』は即日発行できませんので、余裕をもって申請してください。また、接種後に『予防接種実施依頼書』を発行することもできませんので、ご注意ください。
・「予防接種実施依頼書交付申請書」に記載いただいた依頼書送付先へ『予防接種実施依頼書』を送付します。
・申請者の方へ『予防接種実施依頼書』の交付完了について、お知らせ文書を送付します。
・予診票は、北見市の予防接種のしおりの予診票を使用してください。
・接種費用については、全額自己負担となります(申請により、接種費用の一部または全額の払い戻しができます)。
・やむを得ず接種を取りやめる場合は、接種を受ける市町村(医療機関)・北見市(健康推進課)へご連絡ください。
※『予防接種実施依頼書』を発行していない場合や申請期限を過ぎた場合は、任意接種扱いとなり、払い戻しの申請ができません。
申請期限 | 接種を受けた日から起算して6か月以内 |
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申請時に必要なもの | ・予防接種にかかった費用を証明できる領収書・明細書 (予防接種名、金額が記載されていることを確認してください) ・申請者の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど) ・申請者の振込先金融機関、口座が分かるもの(通帳など) |
申請場所 | 保健福祉部健康推進課または各総合支所保健福祉課 |
申請後 | 北見市で申請内容の審査を行い、決定した場合は口座振り込みにより払い戻しを行います。 |
申請・お問い合わせ |
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北見市保健福祉部健康推進課 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階 (電話:0157-23-8101) 端野総合支所保健福祉課 北見市端野町二区471-1 (電話:0157-56-4005) 常呂総合支所保健福祉課 北見市常呂町字常呂323 (電話:0152-54-2114) 留辺蘂総合支所保健福祉課 北見市留辺蘂町上町61 (電話:0157-42-2426) |