市外で定期予防接種を希望する場合

北見市外で定期予防接種を希望する場合について

 予防接種法に基づく定期予防接種は、基本的には住民登録のある市町村で受けることになっています。
 北見市では、医師の判断またはやむを得ない事情等(長期入院、里帰り等)により、北見市内で予防接種を受けることが困難な場合、予防接種にかかった費用を、北見市の基準額内で払い戻しを行います。

対象者

 北見市内に住民登録があり、長期入院や里帰り等のために長期間市外に滞在するなど、やむを得ない事情のある方

対象となる予防接種

B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児の肺炎球菌、4種混合、5種混合、BCG、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、2種混合、HPV

手続きの流れ

1.予防接種を希望する市町村等に下記の内容を確認します。

北見市が交付する「予防接種実施依頼書」の提出先について あて先は、接種を受ける市町村の予防担当部署宛または医療機関宛など
北見市が交付する「予防接種実施依頼書」の提出方法について 郵送まはた保護者が持参するなど

2.予防接種を希望する医療機関を決めます。

3.「予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入し、北見市保健福祉部健康推進課へ提出します。

郵送の場合 〒090-8501
北見市大通西2丁目1番地
まちきた大通ビル4階
北見市保健福祉部健康推進課 宛
来庁の場合 保健福祉部健康推進課または各総合支所保健福祉課

4.「予防接種実施依頼書交付申請書」を提出後、1週間~2週間程度で『予防接種実施依頼書』を交付します。

※『予防接種実施依頼書』は即日発行できませんので、余裕をもって申請してください。また、接種後に『予防接種実施依頼書』を発行することもできませんので、ご注意ください。

・「予防接種実施依頼書交付申請書」に記載いただいた依頼書送付先へ『予防接種実施依頼書』を送付します。

・申請者の方へ『予防接種実施依頼書』の交付完了について、お知らせ文書を送付します。

5.『予防接種実施依頼書』交付後、接種を受ける市町村(医療機関)の指示により、接種を実施してください。

・予診票は、北見市の予防接種のしおりの予診票を使用してください。

・接種費用については、全額自己負担となります(申請により、接種費用の一部または全額の払い戻しができます)。

・やむを得ず接種を取りやめる場合は、接種を受ける市町村(医療機関)・北見市(健康推進課)へご連絡ください。

6.接種後、接種費用の払い戻し申請をします。

※『予防接種実施依頼書』を発行していない場合や申請期限を過ぎた場合は、任意接種扱いとなり、払い戻しの申請ができません。

申請期限 接種を受けた日から起算して6か月以内
申請時に必要なもの ・予防接種にかかった費用を証明できる領収書・明細書 (予防接種名、金額が記載されていることを確認してください)
・申請者の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど)
・申請者の振込先金融機関、口座が分かるもの(通帳など)
申請場所 保健福祉部健康推進課または各総合支所保健福祉課
申請後 北見市で申請内容の審査を行い、決定した場合は口座振り込みにより払い戻しを行います。
申請・お問い合わせ
北見市保健福祉部健康推進課
北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階
(電話:0157-23-8101)

端野総合支所保健福祉課
北見市端野町二区471-1
(電話:0157-56-4005)

常呂総合支所保健福祉課
北見市常呂町字常呂323
(電話:0152-54-2114)

留辺蘂総合支所保健福祉課
北見市留辺蘂町上町61
(電話:0157-42-2426)
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