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日本国民は「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利が保障されています。この権利を保障しているのが生活保護制度です。
具体的には、「病気やけがで働けなくなり、給料がもらえなくなった。」「今まで受けていた援助が途絶えた。」などの理由によって、「健康で文化的な最低限度の生活」が自分たちの努力で送ることができなくなった場合、足りない部分を保障するというのが生活保護制度です。
また、生活保護制度は、経済的な援助だけではなく、社会の中で自立した生活を送ることができるよう支援を行うというのも大きな目的のひとつです。
生活保護の申請は国民の権利です。生活にお困りの場合はためらわずにご相談ください。
生活保護を受けるには、原則として申請が必要です。
生活保護は、国が定めた最低生活費(保護基準)と世帯の総収入を比べ、収入が最低生活費を下回る場合、不足分が保護費として支給される制度です。申請後、生活保護が適用となるか、訪問調査や資産調査などを行います。
なお、調査をこばんだり、嘘やいつわりの申し立てをした場合は申請が却下となる可能性があります。
生活保護の制度には、次のような要件があります。
1.能力の活用
世帯全員が力を合わせ、働く能力のある人は、能力に応じて働くことが必要です。正当な理由がなく、働く努力をしない場合、申請が却下される可能性があります。
2.資産の活用
預貯金を生活費に充てる以外にも、生活必需品等として認められる以外の資産は、売却等、処分して生活費に充てていただく可能性があります。
(例)有価証券、生命保険、不動産、自動車、ピアノ、貴金属など
3.他法の活用
年金、児童扶養手当、児童手当、雇用保険、傷病手当、生活福祉資金などの制度で給付が受けられるものは活用することが必要です。
保護の要件ではありませんが、親族からの援助は、保護に優先して行われるものとされています。
よって、親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者には困っている状況を相談し、可能な範囲で援助を求めてください。
扶養の可能性を確認するために扶養義務者の方へ調査を行います。これは金銭的援助だけではなく、定期的な訪問や電話のやり取りなど精神的な支援についても行います。
しかし、事情を伺って扶養が期待できないと判断した場合は行いませんのでご相談ください。
生活にお困りの方はためらわずに窓口にお越しください。
面接相談員が個室で相談をお聞きし、生活保護の制度説明や生活に関する問題の改善に向けてのアドバイスを行います。相談者のプライバシーは厳守します。
相談来所にあたっては、可能であれば事前に電話等でご連絡ください。相談日時を打ち合わせします。
お問い合わせ |
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保護課 面接相談係 電話:0157-25-1135 ファクシミリ:0157-25-1395 E-Mail:hogo@city.kitami.lg.jp |