利用者負担割合の決め方
介護サービスを利用するときの利用者負担割合は、下記の判定基準に基づいて決められています。
なお、40歳から64歳までの方については、所得金額などにかかわらず「1割負担」となります。
65歳以上の方
1割負担となる方
・本人が市町村民税非課税
・本人の合計所得金額が160万円未満の方
・生活保護を受給されている方 など
2割負担となる方
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入とその他合計所得金額の合計が単身で280万円以上(65歳以上の方が二人以上いる世帯は、346万円以上)の方
3割負担となる方
本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他合計所得金額の合計が単身で340万円以上(65歳以上の方が二人以上いる世帯は、463万円以上)の方
負担割合証の有効期限
負担割合証の有効期間は8月1日(ただし新規に認定を受けた方は認定有効期間の開始日)から翌年の7月31日までの1年間です。
要介護(要支援)認定を受けている方および事業対象者の方には、毎年7月に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」をお送りします。負担割合証の発行に関して、個別の申請手続きは必要ありません。
介護保険サービスの支給限度額
介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に1割から3割負担で利用できる金額に上限が設けられています。上限額を超えて介護サービスを利用した分は、全額自己負担となります。
ただし、特定福祉用具購入や居宅介護住宅改修、介護保険施設に入所して利用するサービスなど、支給限度額に含まれないサービスもあります。
【支給限度額】(1割負担の方の場合)
事業対象者の方と要支援1の方は、50,320円(自己負担分は5,032円)、
要支援2の方は、105,310円(自己負担分は10,531円)、
要介護1の方は、167,650円(自己負担分は16,765円)、
要介護2の方は、197,050円(自己負担分は19,705円)、
要介護3の方は、270,480円(自己負担分は27,048円)、
要介護4の方は、309,380円(自己負担分は30,938円)、
要介護5の方は、362,170円(自己負担分は36,217円)となっています。
- お問い合わせ
- 介護福祉課賦課・給付係
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1本庁舎1階
電話:0157-25-1144
ファクシミリ:0157-26-6323
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