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介護サービスを利用するときの利用者負担割合は、下記の判定基準に基づいて決められています。
なお、40歳から64歳までの方については、所得金額などにかかわらず「1割負担」となります。
・本人が市町村民税非課税
・本人の合計所得金額が160万円未満の方
・生活保護を受給されている方 など
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入とその他合計所得金額の合計が単身で280万円以上(65歳以上の方が二人以上いる世帯は、346万円以上)の方
本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他合計所得金額の合計が単身で340万円以上(65歳以上の方が二人以上いる世帯は、463万円以上)の方
介護サービスを利用される方の負担割合については、毎年8月に更新されますが、負担割合証の発行についての申請などは必要ありません。
介護認定をお持ちの方や、総合事業を利用される方については、北見市介護福祉課から、毎年7月中旬頃に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」をお送りしています。
介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に1割から3割負担で利用できる金額に上限が設けられています。上限額を超えて介護サービスを利用した分は、全額自己負担となります。
ただし、特定福祉用具購入や居宅介護住宅改修、介護保険施設に入所して利用するサービスなど、支給限度額に含まれないサービスもあります。
事業対象者の方と要支援1の方は、50,320円(自己負担分は5,032円)、
要支援2の方は、105,310円(自己負担分は10,531円)、
要介護1の方は、167,650円(自己負担分は16,765円)、
要介護2の方は、197,050円(自己負担分は19,705円)、
要介護3の方は、270,480円(自己負担分は27,048円)、
要介護4の方は、309,380円(自己負担分は30,938円)、
要介護5の方は、362,170円(自己負担分は36,217円)となっています。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |