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介護保険サービスは、自宅を中心に利用する「居宅サービス」と、介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。また、居宅サービスには、事業所のある市区町村にお住まいの方のみが利用できる「地域密着型サービス」があります。
そのほか、介護予防と自立した日常生活の支援を目的とし、要支援と認定された方や総合事業対象者となった方のみが利用できる「介護予防・生活支援サービス(総合事業といいます)」があります。
このページでは、自宅を中心に利用する居宅サービスを掲載します。
介護保険のサービスを利用するためには、事前にケアプラン(介護サービスの利用計画)または介護予防ケアプランを作成する必要があります。ケアプランの作成や相談は、利用者の方への自己負担はありません。(全額、介護保険で負担します)
ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用できるように支援してもらうことができます。
高齢者相談支援センター(地域包括支援センター)の職員などに介護予防ケアプランを作成してもらうほか、安心して介護予防サービスを利用できるように支援してもらうことができます。
【要支援の方は利用できません】
※要支援の方は総合事業の訪問型サービスをご利用いただきます。
利用者の自宅を訪問して、身体の介護や生活の援助を行うサービスです。ホームヘルパー(訪問介護員)が、食事や排せつの介助、衣服の着脱や身体の清拭などの身体介護や掃除、洗濯などの生活援助を受けられます。
看護職員や介護職員が家庭を訪問し、居室内に浴槽を運び込み、入浴サービスを受けられます。
主治医の指示に基づき、看護師や保健師が自宅を訪問し、健康チェックや療養の世話・助言などを受けられます。
医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けられます。
理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問して機能訓練などを受けられます。
【要支援の方は利用できません】
夜間の定期的な巡回による訪問介護サービスに加え、随時、利用者の求めに応じて24時間安心して生活できるよう、利用者の通報に応じて調整・対応を受けられます。
【要支援の方は利用できません】
密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。
【要支援の方は利用できません】
※要支援の方は総合事業の通所型サービスをご利用いただきます。
デイサービスセンターに通所し、食事や入浴、健康チェック、機能訓練などを日帰りで受けられます。
【要支援の方は利用できません】
※要支援の方は総合事業の通所型サービスをご利用いただきます。
定員18人以下の小規模なデイサービスセンターに通所し、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。
介護老人保健施設、病院、診療所に通所し、食事や入浴、機能訓練などを日帰りで受けられます。
認知症の方を対象とした通所介護(デイサービス)です。特別養護老人ホームや認知症対応型グループホームの共有スペースなどを活用し、少人数で家庭的な雰囲気のなか、入浴や食事介助、機能訓練などを日帰りで受けられます。
ご家庭での介護が一時的に困難になったときなどに、介護老人福祉施設に短期間入所し、食事や入浴などの日常生活の介護やレクリエーション等を受けられます。
介護老人保健施設、病院、診療所に短期間入所し、医師や看護師、理学療法士等から、医学的管理のもと、リハビリや日常生活の介護などのサービスを受けられます。
利用者の住み慣れた地域で、主に通いを中心としたサービスを受けられます。また、利用者の希望により自宅を訪問したり、利用者が宿泊することもできます。訪問や泊まりのサービスは、なじみのある職員により提供され、介護度が重たくなっても在宅での生活が継続することができるように、支援を受けることができます。
【要支援の方は利用できません】
医療ニーズの高い利用者の方の状況に応じて、通いサービス、訪問サービス、泊りサービスに加えて、看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理などの訪問看護を柔軟に受けられます。
有料老人ホームなどに入居している方が受けるサービスで、食事や入浴の介助、機能訓練などを受けられます。
【要支援の方は利用できません】
定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームに入居している方が受けるサービスで、食事や入浴の介助、機能訓練などを受けられます。
【要支援1の方は利用できません】
認知症と診断された高齢者の方が協力しながら共同生活を送り、家庭的な雰囲気の中で食事や入浴の介助、健康管理などのサービスを受けられます。
ご自宅で自立した生活を送るために、福祉用具を貸与(レンタル)することができます。ご利用の際は担当のケアマネジャーや高齢者相談支援センター(地域包括支援センター)の職員などにご確認ください。
車いすや特殊寝台(電動ベッド)などの福祉用具貸与は、原則、要介護2以上の方が利用することができます。軽度者の方(要支援および要介護1の方)は、申請によりその必要性が認められれば、軽度者の方もご利用いただけますので、担当のケアマネジャーや高齢者相談支援センター(地域包括支援センター)の職員などにご相談ください。
安全に自宅での生活を送ることができるように、現在お住いの自宅を整備する「居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)」について、申請により介護保険を利用することができますので、ケアマネジャーまたはお近くの高齢者相談支援センターにお問い合わせください。
また、トイレやお風呂場など、衛生面上の理由で福祉用具の貸与(レンタル)が難しい福祉用具については、「特定福祉用購入(特定介護予防福祉用具購入)」について、申請により介護保険を利用することができますので、ケアマネジャーまたはお近くの高齢者相談支援センターにお問い合わせください。
なお、住宅改修や福祉用具の購入を行う際、費用が高額となってしまうことから、受領委任払い(工事を行う業者や販売事業所による支払いの立替え)が可能な場合がありますので、事前に着工業者や販売事業所などにご確認ください。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |