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寝たきりや認知症の症状があり、介護が必要になったら介護保険窓口に申請が必要です。
申請は家族のほか、居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできます。
※更新・区分変更申請も同様です。
市の職員や調査の委託を受けた居宅介護支援事業所などの職員が家庭や施設に伺い、食事や入浴、日常生活動作などに関する項目について調査させていただきます。
また、主治医に意見書を求めます。
認定調査の結果は、コンピュータで集計され、要介護認定の審査資料となります。
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家5人で構成する「介護認定審査会」が介護の必要性の有無やその程度などについて審査します。
審査は全国一律の基準に従って行われます。この審査で要支援状態または要介護状態であると認定された場合は、サービスを受けることができます。
認定結果に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
※この審査で、非該当となった場合でも基本チェックリストを実施し、「事業対象者」に該当した場合は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けることが可能です。
認定申請から原則30日以内に「要支援1、2・要介護1~5・非該当」のいずれかの認定結果を通知します。
認定された方(要支援1、2・要介護1~5)には、居宅介護支援事業所等のケアマネジャーと相談しながら本人や家族の希望を取り入れた介護サービス計画を作成していただきます。
ご自分で作成することもできますが、ケアマネジャーに依頼しても自己負担はなく、全額介護保険から給付されます。
お問い合わせ |
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介護福祉課 介護認定係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 FAX:0157-26-6323 E-mail:kaigo@city.kitami.lg.jp |