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我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月3日から9日までの期間を「障害者週間」と定めています。
障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国および地方公共団体が民間団体等と連携して、「障害者週間」の期間を中心に障害者の自立および社会参加の支援のための様々な取組を実施します。
趣旨
障害者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。
障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、基本的理念として、全ての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言すると共に、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めると共に、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
参考
内閣府および北海道のホームページに様々な情報が掲載されておりますので以下をご覧ください。
お問い合わせ |
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障がい福祉課 電話番号:0157-25-1136 ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp |
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