〇概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され違法と判断されました。この判決を受け、国が当時受給されていた方に対し、 従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。
北見市においても国の方針に基づき、当時生活保護を受給していた方に対し追加給付を行います。
〇対象世帯(亡くなられた方は対象となりません)
平成25年8月から令和8年3月までの間に北見市で生活保護を受けたことがある世帯
個々の世帯において給付される額については、現在、算定中です。お問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
※ 追加給付額は、受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等)によって異なります。
〇手続き等
| 令和8年7月現在、保護を受けている世帯 | 現在保護を受けている方で、 過去北見市で保護を受けていた世帯 | 現在保護を受けている方で、 過去北見市以外で保護を受けていた世帯 |
|---|---|---|
| 手続きは不要です。 8月分保護費(令和8年7月31日支給)とあわせて支給します。 ただし、救護施設入所者の方は、8月7日に支給します。 |
手続きは不要です。 (ただし、世帯状況などにより申出書が必要となる場合があります。) 8月7日に支給します。 |
当時受けていた自治体に手続きが必要です。 申出書の他、戸籍謄本、身分証明書の写し等が必要となりますが、保護を受けている方は、戸籍謄本に代えて北見市の保護受給証明書での提出も可能です。 |
■保護廃止世帯
当時、生活保護を受けていた世帯の世帯主からの申出書のほか関係書類が必要となります。
(郵送でも受け付けます)
・受付期間 令和8年8月3日(月) から 令和9年7月30日(金)
9時30分~16時30分まで(ただし、土日祝日、年末年始除く)
・受付場所 北見市役所 保護課(2階)
所定の申出用紙を保護課へご持参ください
(申出用紙は市のホームページからダウンロードしていただくか、保護課にも設置しています)
・必要書類
1 保護費の追加給付に係る申出書・同意書
2 本人確認書類
・以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))
運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し
パスポートの写し等の身分確認書類など
・顔写真付きが無い場合(いずれか2点)
医療保険各法の規定による資格確認書
介護保険被保険者証
年金証書
児童扶養手当証書
北見市バス乗車証など
詳しくはお問い合わせください。
3 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書、発行から3か月以内)
・当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要。
・当時の姓が現在と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本。
・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者にお
いて戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求すること
ができます
・他市で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
・外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
4 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
5 委任状(世帯主以外の方が提出する場合に必要です)
※なお、法定代理人が申出する場合は不要ですが、委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書が必要です。
■北見市以外で生活保護を受けていた方
(1)当時受けていた自治体に申出が必要となります。
保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
申出先や申出書の記載方法に不明な点がございましたら、
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(Tel:0120-179-445)に
お問合せ願います。
(2)過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は、郵送により、
「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。
申出先に不明な点がございましたら、
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(Tel:0120-179-445)にお問合せ願います。
〇国のコールセンター
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9:00~17:00
■ ホームページはこちら↓
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
また、厚生労働省作成のご案内チラシも併せてご覧ください。
〇保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。
今回の追加給付において、北見市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
- お問い合わせ
- 保護課 訴訟対応
電話:0157-25-1133

