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介護保険事業所において事故が発生した場合は、北見市に報告を行う必要があります。
「北見市介護保険事業等に係る事故等の報告に関する取扱要領」及び「北見市における事故報告の取り扱い等について」に基づき、適切にご対応ください。
なお、令和5年4月より、事故報告は電子申請により届け出ることを原則とします。
北見市ホームページのトップ画面から、北海道電子自治体共同システム(北海道電子申請サービス)のサイトにアクセスすることが可能です。
お問い合わせ |
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北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |
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