北見市では身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴のお子さんを対象として、補聴器の購入又は修理の費用の助成を行っております。
対象者
以下の要件をすべて満たす方
(1)北見市内に住所を有する18歳未満の方
(2)両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
(3)中耳炎などの急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的な治療により、聴力が回復する見込みがない方
(4)補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師に判断された方
(5)他の法令で補聴器の交付が受けられない方
助成額について
補聴器を購入する場合
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の購入基準のうち、高度難聴用耳かけ型購入基準額(価格は電池を含む。イヤモールドを必要とする場合は、告示の修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額)と、実際に補聴器の購入に要する費用のいずれか低い額を助成します。
補聴器を修理する場合
厚生労働省告示で定める補聴器の修理基準により算定した耳かけ型補聴器の修理基準額(ポケット型、耳あな型又は骨導型補聴器については、耳かけ型の修理基準にない部分については助成対象としません。)と、実際に補聴器の修理に要する費用のいずれか低い額を助成します。
ただし、補聴器の交換用電池代、FM型受信機、オーディオシュー及びFM型ワイヤレスマイクに係る修理費用については、助成対象としません。
自己負担額について
| 生活保護法による被保護世帯及び当該年度分の市民税非課税世帯 | 自己負担額0円 |
|---|---|
| 一般世帯(当該年度分の市民税課税世帯) | 助成基準額の1割 |
※上記の表は助成基準額に対する自己負担額となります。助成基準額を超える分は自己負担となりますのでご了承ください。
申請の流れについて
補聴器を購入する場合
1 医療機関の受診
補聴器を新規で購入する場合は、医師意見書の提出が必要となります。
医療機関を受診し、医師に意見書の作成を依頼してください。
※医師意見書の作成費用の助成制度はありません。
2 見積書の作成
補聴器販売事業者に見積書の作成を依頼してください。
3 申請
下記の必要書類を準備の上、北見市役所障がい福祉課の窓口(北見市役所本庁舎1階)にお越しください。
必要書類 (1)医師意見書 (2)見積書 (3)印鑑 (4)保護者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※申請書は窓口でご用意しておりますので、持参していただく必要はございません。
4 給付決定
内容の審査後、助成決定となりましたら、ご自宅に支給決定通知書及び支給券を送付します。
届いた支給券を見積書を取得した補聴器販売店に渡し、補聴器を受領してください。その際、自己負担額が発生している場合はあわせて自己負担額をお支払いください。
補聴器を修理する場合
1 見積書の作成
補聴器販売事業者に見積書の作成を依頼してください。
2 申請
下記の必要書類を準備の上、北見市役所障がい福祉課の窓口(北見市役所本庁舎1階)にお越しください。
必要書類 (1)見積書 (2)印鑑 (3)保護者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※申請書は窓口でご用意しておりますので、持参していただく必要はございません。
3 給付決定
内容の審査後、助成決定となりましたら、ご自宅に支給決定通知書及び支給券を送付します。
届いた支給券を見積書を取得した補聴器販売店に渡し、補聴器を受領してください。その際、自己負担額が発生している場合はあわせて自己負担額をお支払いください。
注意事項
補聴器の購入後又は修理後の申請受付はできません。必ず事前に申請するようにお願いいたします。
- お問い合わせ
- 障がい福祉課 給付係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階
電話:0157-25-1136

