地域密着型サービスの身体拘束廃止未実施減算の取り扱い

地域密着型サービスの身体拘束廃止未実施減算の取り扱い

 平成30年度介護保険制度改正に伴い、身体的拘束等の適正化が強化され、居住系サービス及び施設系サービスの事業所においては、次の取り組みが必要です。
 減算対象サービスは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護です。

身体拘束廃止未実施減算の要件

 基準においては、次に掲げる措置を講じなければならないとされています。
  1 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに
   緊急やむを得ない理由を記録すること。
  2 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するととも
   に、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
  3 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  4 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に
   実施すること。

身体拘束等の記録

 利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由を記録しなければなりません。なお、当該記録は2年間保存しなければなりません。

 「緊急やむを得ない場合」とは
 次の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施される場合

●切迫性・・・本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
●非代替性・・・身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
●一時性・・・身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催

 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体的拘束適正化検討委員会」という。)とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられます。
 また、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、運営推進会議と一体的に設置・運営することも差し支えありません。
 報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意してください。

 具体的には次のようなことが想定されます。
  ア 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
  イ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録すると
   ともに、アの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
  ウ 身体的拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
  エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生
   原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
  オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
  カ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

身体的拘束等の適正化のための指針

 整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込んでください。
 
  ア 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
  イ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  ウ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
  エ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
  オ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
  カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
  キ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修の実施

 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとしてください。
 職員教育を組織的に徹底させていくためには、事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。
 また、研修の実施内容についても記録することが必要です。研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えありません。

身体拘束廃止未実施減算の留意事項

 身体拘束廃止未実施減算については、事業所にて身体拘束等が行われていた場合ではなく、基準に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなります。
 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から「1日あたり10パーセント」減算することとなります。

関係通知
お問い合わせ
北見市保健福祉部 総務課
指導第2係
電話:0157-33-1354
E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp
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