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令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者等の病状の急変した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けされました。
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1)入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること
(2)診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること
(3)入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
(1)利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること
(2)診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)
・対象サービスの事業所は、すでに届け出ている協力医療機関の名称や契約内容の変更がない場合についても、1年に1回以上届け出を行う必要があります。(当該届け出に関しては経過措置はありません)
・協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、その時点で、速やかに変更届に併せて当該届出書等を提出する必要があります。
・協力医療機関関係連携加算の上位区分1を取得する場合は、協力医療機関の要件等を全て満たす必要があります。(体制届の提出は不要です)
お問い合わせ |
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北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |