民生委員児童委員

民生委員・児童委員は、あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員とは?

民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱された非常勤の特別職の地方公務員です。
職務は、地域で暮らす住民の困りごとや心配ごとなどの相談に応じ、住民の立場にたった必要な援助や助言を行っております。
また、様々な分野の福祉に関わり社会福祉の増進にも努めています。
児童福祉法により児童委員も兼ねることから「民生委員・児童委員」と呼ばれています。
また、児童の福祉を専門に担当する委員として「主任児童委員」がいます。
現在、北見市では301名の民生委員・児童委員がおり、そのうち28名が主任児童委員です。

民生委員・児童委員はどのような人がなりますか?

社会福祉の仕事に理解と熱意があり、人柄もよく、知識や生活経験が豊富で、物事に対して
正しく的確な判断を下せる方です。
特別な資格等も必要ありません。年齢は20歳以上で、その地区に5年以上居住していることとされています。
任期は3年で、ボランティアとして活動するため給与は支給されませんが、活動に必要な経費を活動費(定額)として支給されています。

民生委員・児童委員はどのような活動をしていますか?

地域での福祉増進のために、地域住民の皆さんと同じ立場に立った相談・支援活動を行っております。
福祉サービスに関する情報提供や、行政や社会福祉施設、福祉関係機関への橋渡しを行ったり関係機関と連携を取り、問題解決のお手伝いを行います。

こんなとき民生委員児童委員へ

在宅生活に関すること~毎日の介護で困っていること、福祉サービスの利用に関すること、デイサービスやショートステイなどに関すること、介護保険制度に関すること。

育児・教育のこと~育児やしつけに関すること、いじめや不登校など、学校生活の悩みに関すること、非行に関すること、児童虐待に関すること。

暮らしのこと~住まいや近所付き合いに関すること、生活費に関すること、生活福祉資金など各種貸付制度の利用に関すること、遊び場や通学路などの危険箇所に関すること。

家族関係のこと~結婚、離婚、親子関係や扶養に関すること。

その他の困りごと~心身の疾病や障がいに関する相談など。

相談のプライバシーは守られますか?

民生委員・児童委員には守秘義務があります。(※)
あなたの相談内容、身の上などの個人の秘密を守り、人格を尊重することが、民生委員法に明記されています。
決して外部へ漏れることはありませんので、安心して相談することができます。

※ 民生委員法 第15条~民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行なわなければならない。

相談したい場合はどうすればいいですか?

お住まいの地区の民生委員・児童委員、主任児童委員にご連絡ください。
担当の委員がわからない、連絡先を知りたいときは下記までお問合せください。

問い合わせ先
•北見市民生委員児童委員協議会 事務局 
 電話(0157)23-7116
•北見市 保健福祉部 総務課 
 電話(0157)33-1354 FAX(0157)26-6323
•北見市 端野総合支所 保健福祉課 
 電話(0157)56-2117 FAX(0157)56-3660
•北見市 常呂総合支所 保健福祉課 
 電話(0152)54-2111 FAX(0152)54-3887
•北見市 留辺蘂総合支所 保健福祉課 
 電話(0157)42-2425 FAX(0157)42-2500

お問い合わせ
保健福祉部 総務課 総務係
電話 0157-33-1354
E-mail fukushisomu@city.kitami.lg.jp
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