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北見市では、国の特別対策として「社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減事業」と北見市独自の「軽減法人による利用者負担軽減事業」を実施しています。
軽減法人とは、社会福祉法人以外の「負担軽減を実施する民間事業者」などを指します。
利用者負担軽減を受けるためには、下記の⓵~⓹の要件をすべて満たす必要があります。
⓵年間収入が単身で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下
⓶預貯金等の額が単身で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
⓷居住している家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
⓸被扶養者ではない(医療保険並びに市町村民税において被扶養者となっていない)
⓹介護保険料を滞納していない
〇訪問介護
〇通所介護
〇地域密着型通所介護
〇短期入所生活介護(予防を含む)
〇認知症対応型通所介護(予防を含む)
〇小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〇夜間対応型訪問介護
〇看護小規模多機能型居宅介護
〇介護老人福祉施設
〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
〇第一号訪問事業(日常生活支援総合事業)
〇第一号通所事業(日常生活支援総合事業)
〇訪問介護
〇通所介護
〇地域密着型通所介護
〇短期入所生活介護(予防を含む)
〇認知症対応型通所介護(予防を含む)
〇小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〇夜間対応型訪問介護
〇看護小規模多機能型居宅介護
〇第一号訪問事業(日常生活支援総合事業)
〇第一号通所事業(日常生活支援総合事業)
〇訪問看護(予防を含む)
〇訪問リハビリテーション(予防を含む)
〇通所リハビリテーション(予防を含む)
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは社会福祉法人が実施している場合も負担軽減の対象となります。
〇対象サービスの利用者負担額(1割相当額)の25%を軽減
〇食費・居住費(滞在費)および宿泊費の利用者負担額の25%を軽減
※ただし、介護老人福祉施設(特養)、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護を利用する方で、負担限度額認定申請を受けていない方は、軽減の対象となりません。
〇生活保護を受給されている方については、個室の居住費(滞在費)のみ100%軽減されます。
利用者負担軽減を受けるためには、北見市へ申請していただく必要があります。
・軽減対象確認申請書および収入等申告書
・被保険者ご本人の身分を確認できるもの(個人番号カードや被保険者証、運転免許証など)
・被保険者ご本人の個人番号を確認できるもの(個人番号カードや個人番号が記載された住民票など)
・お持ちのご通帳などの全ての写し
【通帳について】
必要となるページは、銀行名や支店名、口座番号、口座名義人、2ヶ月前から申請日までの内容が記帳されているもの、申請年度の前年1月1日から12月31日までの入出金の内容が分かるものです。
必要書類を揃えていただき、北見市役所介護福祉課まで申請してください。
なお、申請をいただいてから審査にお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、該当となった場合、申請された月の初日に遡って認定されますが、サービスを利用した月をまたいで申請をしてしまうと、負担軽減が適用されませんので、ご注意ください。
介護保険施設に入所されている方は、申請結果を施設に直接郵送いたします。
ご自宅で介護サービスを利用されている方は、申請結果をご自宅や指定送付先へ郵送いたしますので、該当となった場合は、同封している「利用者負担軽減確認証(ピンク色と白色の保険証)」を利用する施設や事業所に必ず提示するようにしてください。
白色の利用者負担軽減確認証は、社会福祉法人等による施設や事業所に提示する確認証です。
生活保護を受給されている方は、オレンジ色の利用者負担軽減確認証となります。
ピンク色の利用者負担軽減確認証は、軽減法人による施設や事業所に提示する確認証です。
書類提出先・お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |