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居宅介護支援事業所の介護支援専門員が平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに作成又は変更した月の翌月末までに市町村に届出が必要となります。
下記の基準回数を超えたとしても、多職種によるケアプランに係る検討やケースごとの個別会議を実施し、位置づけられた訪問介護の必要性が認められれば、回数を超えても訪問介護サービスを利用していただくことができます。
要介護1 27回以上
要介護2 34回以上
要介護3 43回以上
要介護4 38回以上
要介護5 31回以上
上記の届出書のほか、「フェイスシート」、「アセスメントシート」、居宅サービス計画書の「第1表~第4表」および「第6表」・「第7表」、サービスごとの「個別計画書」を添付して、賦課・給付係まで提出してください。
※住所地特例(北見市以外の保険者)の方のケアプランを届け出る場合については、直接保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |