北見市の介護保険料

賦課期日

65歳以上の方の賦課期日は、当該年度の初日(4月1日)となります。
ただし、年度途中に65歳になられた方は誕生日の前日、北見市に転入された方は転入日が賦課期日となり、誕生日前日及び転入日が属する月によって月割り計算となります。

保険料の計算方法

保険料は第5段階(月額6,080円×12ヵ月=72,900円(100円未満切り捨て))を基準額として、前年の所得等に応じて乗率を掛け合わせて算出されます。

保険料の納付方法

特別徴収

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方については年金から保険料を納めていただきます。

普通徴収

下記の場合等については、年金が18万円以上であっても、一時的に納付書※や口座振替で納めていただきます。
・年度途中で65歳になった場合。
・他市町村から転入した場合。
・年度途中で保険料額が変更になった場合。
・年金の支給が差し止めになった、または年金担保の融資を受けた場合。
※納付書とは払込取扱票を指します。

令和3年度~令和5年度までの介護保険料

問い合わせ先
保健福祉部介護福祉課
電話:0157-25-1144
FAX:0157-26-6323
E-mail:kaigo@city.kitami.lg.jp
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