令和7年4月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、369疾病から376疾病へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障がい者・障がい児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具および地域生活支援事業(障がい児は、通所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
対象となる方
手続き
対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書など)を 持参し、北見市障がい福祉課にサービスの利用を申請してください。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
- お問い合わせ
- 障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323

