受動喫煙防止はマナーからルールへ!

 平成30年7月、健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止の取組が強化され、医療機関、学校、官公庁等の「第一種施設」は敷地内禁煙となりました。
 また、令和2年4月から、事業所や飲食店などの「第二種施設」は原則屋内禁煙となりました。

<受動喫煙による身体への影響について>  受動喫煙(人が他人の喫煙によってたばこから発生した煙にさらされること)は、肺がんをはじめとする多くのがんや、脳卒中、虚血性心疾患等の生活習慣病、乳幼児突然死症候群などのリスクを高めます。受動喫煙を受けなければ年間約15,000人がこれらの疾患で亡くならずに済むと推計されています。また、妊娠中の喫煙によって流早産や低出生体重児(2,500g未満)の確率が増加します。

改正の概要

基本的な考え方

  • 望まない受動喫煙をなくす

 受動喫煙にさらされることを望まない人が、そのような状態に置かれないようにする。

  • 受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者に特に配慮

 子どもなど20歳未満の人、患者等が主に利用する施設や屋外について対策を一層徹底する。

  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 施設の種類・場所によって、敷地内禁煙、屋内禁煙や、喫煙場所の掲示を義務付ける。

施設ごとの対策

第一種施設

学校:20歳未満が利用する、幼稚園、小中学校、高校、大学、専修学校、専門学校など
児童福祉施設:保育園、認定こども園、子育て相談センター、児童館、通所施設など
病院:病院・診療所(歯科を含む)、薬局、施術所(鍼灸、マッサージ、あんま等)など
行政機関の庁舎:国および地方公共団体(北見市を含む)の行政機関の庁舎(例:市役所・消防署・
       警察署・保健所など)

 対策:敷地内禁煙(敷地内に停めた車の中も含む) 令和元年7月から施行
  ただし、必要な措置が取られた屋外の場所に限り特定屋外喫煙場所を設置することができる。   
  必要な措置としては、施設を利用する人が通常立ち入らない場所であること、喫煙することが
  できる場所が区画されていること、標識を掲示すること。

第二種施設

多数の人が利用する施設で、第一種施設および喫煙目的施設以外の施設
多数の人が利用する施設とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設、
商業施設、職場・事業所、遊技場、運動施設など、家庭や屋外を除くほとんどの施設

 対策:原則屋内禁煙 令和2年4月1日から施行
  ただし、必要な措置を取られた喫煙専用室を設置することができる。

お問い合わせ
北見市保健福祉部健康推進課
住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階
電話:0157-23-8101
ファクシミリ:0157-23-8813
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