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義肢、装具、車いすなど障がいのある人等の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される補装具の費用を支給する制度です。
●支給のしくみ(事前申請が必要となるので、用具購入後の申請はできません。)
1.補装具費支給申請(補装具支給意見書、製作費用の見積書を添付)
(市から更生相談所等に意見照会、判定依頼)
2.支給決定(補装具費支給券の交付)
3.利用者と製作業者の契約により製品購入・費用の支払
(受領を製作業者に委任したときは、費用の1割を製作業者に支払う。)
4.補装具費の支払請求
利用者負担は、原則として1割の定率負担ですが、所得に応じて一定の上限が設定されています。(下表参照)
区分 | 世帯の内容 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯に属する方 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯に属する方 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯に属する方 | 37,200円 |
※18歳以上の方は、本人と配偶者のいずれかの方が市民税所得割46万円以上の場合、公費負担の対象外となります。
事前申請が必要となりますので、用具購入後の申請受付はできません。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けている障がいのある人や子どもで、補装具が必要であると認められた方 |
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申請に必要なもの | 補装具費支給意見書(診断書)、製作・修理費の見積書、身体障害者手帳、印鑑(シャチハタ不可)、マイナンバーが分かるもの |
障がいのある人等に対し、日常生活上の便宜を図る日常生活用具の購入費用を支給する制度です。長期入院中、施設入所中の方は原則として支給対象外です。介護保険対象の方は介護保険優先となる用具もあります。利用者負担は、上記(補装具費)の上限月額と同じです。
事前申請が必要となるので、用具購入後の申請はできません。
対象者 | 在宅で生活している重度の障がいのある人や子ども |
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申請に必要なもの | 取扱業者(販売店)の作成した用具購入費の見積書、身体障害者手帳、印鑑(シャチハタ不可)、マイナンバーが分かるもの |
お問い合わせ |
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障がい福祉課 給付係 電話:0157-25-1136 端野総合支所 保健福祉課 電話:0157-56-2117 常呂総合支所 保健福祉課 電話:0152-54-2114 留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話:0157-42-2425 |