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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所については、自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあたっては介護・医療連携推進会議)に報告した上で公表することが義務付けられています。
また、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、自ら提供するサービスの質の評価を実施するとともに、「第三者による評価」を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられています。
「第三者による評価」については、都道府県が指定する外部評価機関による評価もしくは、運営推進会議を活用した評価のいずれかの方法により行うことが必要です。
お問い合わせ |
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北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |