介護保険制度における利用者負担軽減

ひと月の自己負担が高額になったときの負担軽減

同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、所得区分に応じて設けられた月の自己負担額の上限(上限額)を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として北見市から支給されます。支給対象となる方については、北見市から申請書をお送りします。

施設に入所された場合や短期入所生活介護(ショートステイ)をご利用される方

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費(部屋代)については、原則、自己負担となっています。
軽減対象となる要件をすべて満たす方は、申請を行うことで食費・居住費(部屋代)の1日あたりの負担上限額が設定され、経済的負担が軽減されます。

社会福祉法人等および軽減法人による利用者負担軽減

北見市では、国の特別対策である「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減事業」と北見市独自の「軽減法人による利用者負担軽減事業」を実施し、所得の低い方の利用者負担を軽減しています。

介護保険と医療保険の支払いが高額となったときの負担軽減

同じ世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が、所得などに応じて設定された年間での負担上限額を超えたときは、超えた分が支給されます。これを高額医療・高額介護合算制度といいます。(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間)

医療と介護の自己負担合算後の限度額

【70歳以上の方または後期高齢者医療制度の対象者の方】
・課税所得が690万円以上の方、限度額212万円
・課税所得が380万円以上690万円未満の方、限度額141万円
・課税所得が145万円以上380万円未満の方、限度額67万円
・住民税課税世帯で上記以外の方、限度額56万円
・住民税非課税世帯の方、限度額31万円
・住民税非課税世帯の方のうち年金収入等の合計が80万円以下の方、限度額19万円

【70歳未満の方】
・基準総所得額が901万円を超える方、限度額212万円
・基準総所得額が600万円を超えて901万円以下の方、限度額141万円
・基準総所得額が210万円を超えて600万円以下の方、限度額67万円
・基準総所得額が210万円以下の方、限度額60万円
・住民税非課税世帯の方、限度額34万円

支給対象となる方については、北見市から申請書をお送りします。
詳しい話をお聞きしたい方や申請書を紛失された方は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ
介護福祉課 賦課・給付係
電話:0157-25-1144
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