北見市高齢者福祉会館一覧【北見自治区】

高齢者福祉会館

 高齢者福祉会館は、北見自治区に35館(高齢者文化館を含む)設置しており、60歳以上の方や高齢者福祉に関する活動や会議を行う団体・個人が無料で使用できるほか、下記の料金一覧の利用料金を納入いただければ、町内会活動をはじめとする各種会議・研修会等の場としてもお使いいただけます。

利用料金について

町内会活動をはじめとする各種会議・研修会等に使用する場合は、下記の利用料金の納入が必要となります。
下記の金額については、1時間使用した時の金額です。

 
公園町高齢者福祉会館 
公園町39番地2 
集会室 600円

常盤町高齢者福祉会館
常盤町3丁目7番18号
集会室 600円

上ところ高齢者福祉会館
上ところ96番地4
集会室 600円

三輪高齢者福祉会館
中央三輪7丁目446番地61
集会室 600円

三楽町高齢者福祉会館
三楽町126番地16
集会室 600円

山下町高齢者福祉会館
山下町5丁目2番15号
和室  240円

中ノ島町高齢者福祉会館
中ノ島町3丁目8番27号
和室  240円

西富町高齢者福祉会館
西富町2丁目5番4号
和室  240円

美山町高齢者福祉会館
美山町南10丁目37番地4
和室  240円

緑ヶ丘高齢者福祉会館
緑ヶ丘6丁目4番30号
和室  240円

寿町高齢者福祉会館
寿町6丁目5番11号
和室  240円

双葉町高齢者福祉会館
双葉町1丁目2番2号
和室  240円

清見町高齢者福祉会館
清見町42番地122
和室  240円

中央地区高齢者福祉会館
北9条1丁目9番地
和室  240円

東陵町高齢者福祉会館
東陵町27番地1
和室  240円

北進町高齢者福祉会館
北進町2丁目3番16号
給湯室 240円

栄町高齢者福祉会館
栄町1丁目5番地16
給湯室 240円

仁頃町高齢者福祉会館
仁頃町230番地
給湯室 240円

常盤町南高齢者福祉会館
常盤町5丁目6番地3
給湯室 240円

田端町高齢者福祉会館
田端町38番地12
給湯室 240円

相内町高齢者福祉会館
相内122番地
集会室 990円
和室  240円
厨房  240円

東相内町高齢者福祉会館
東相内町591番地1
集会室 990円
和室1 240円
和室2 240円
厨房  240円

文京町高齢者福祉会館
文京町663番地10
集会室 990円
和室1 240円
和室2 240円
厨房  240円

三輪西高齢者福祉会館
西三輪1丁目662番地6
集会室 990円
和室1 240円
和室2 240円
厨房  240円

美里高齢者福祉会館
美里291番地
集会室 600円
和室  240円
厨房  240円

三輪南高齢者福祉会館
東三輪3丁目23番地4
集会室 600円
和室  240円
厨房  240円

幸町高齢者福祉会館
幸町4丁目4番11号
集会室 600円
和室1 240円
和室2 240円
談話室 240円
厨房  240円

春光町高齢者福祉会館
春光町6丁目1番14号
集会室 600円
和室  240円
洋室1 240円
洋室2 240円
厨房  240円

桜町高齢者福祉会館
桜町4丁目38番地
集会室 1,300円
和室1  240円
和室2  240円
和室3  240円
居間   240円
会議室  390円
厨房   240円

北光高齢者福祉会館
北光330番地28
集会室 600円
和室1 240円
和室2 240円

北光南高齢者福祉会館
北光296番地1
集会室 600円
和室1 240円
和室2 240円
厨房  240円
娯楽室 240円
会議室 390円

美芳町高齢者福祉会館
美芳町9丁目7番1号
休憩室1 240円
休憩室2 240円
厨房   240円
遊戯室  600円

北光東高齢者福祉会館
花園町29番地52
集会室 600円
和室  240円
洋室  240円
厨房  240円

豊地高齢者福祉会館
豊地441番地1
集会室 600円
和室  240円

北見市高齢者文化館
北斗町1丁目2番3号
和室  600円

※1時間未満の利用は1時間として計算します。
※暖房その他付属設備を利用する場合は、別途料金を徴収いたします。

減免制度について

下記のいずれかに該当する場合は、減免の対象となります。

【免除の対象(減額率100%)】
1.次に掲げるものが教育または保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)および特別支援学校(幼稚園、小学校又は、中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等および認定こども園
(3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設および同法第59条の2に規定認可外保育施設

2.中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の協議会、研修会、講習会等に利用する場合

3.葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって葬儀を行う場合
(2)生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合

4.1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合

【減額の対象(減額率50%)】
5.次に掲げるものが主催する協議会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)および大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2)北海道立北見高等技術専門学院

6.高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)

7.次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5および第20条の6に規定する施設
(2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4)市内の障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

8.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)およびその関係者で構成する団体が利用する場合

【減額の対象(減額率30%)】
9.町内会、連合町内会等がその事業のために利用する場合

【減額の対象(市長が必要と認める減額率)】
10.5から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者が利用する場合

お問い合わせ
保健福祉部介護福祉課いきがい支援係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階
電話:0157-25-1144
ファクシミリ:0157-26-6323
メール:kaigo@city.kitami.lg.jp
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