北見市公共施設バリアフリー化推進指針

北見市公共施設バリアフリー化推進指針の改正について

 床面積が2,000平方メートル未満の小規模公共施設のバリアフリー化は、法令での整備基準の対象外とされていることから、北見市では、小規模公共施設の一定のバリアフリー化を目的に、実施個所や整備基準等について、「北見市公共施設バリアフリー化推進指針」を策定し推進しています。
 この度、実施個所や整備基準等の参考としている「高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」(建築物移動等円滑化基準)が改正されたことに伴い「北見市公共施設バリアフリー化推進指針」を改正いたしましたのでお知らせいたします。

※国土交通省ホームページ※

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保健福祉部総務課 総務係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階
電話:0157-33-1354
ファクシミリ:0157-26-6323

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