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所得が低い方については、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付される仕組みになっています。
なお、令和6年8月から居住費の基準費用額の見直し及び居住費の負担限度額(1日あたりの利用者負担上限額)の見直しが行われています。
負担限度額認定を受けるためには下記の1と2、両方の要件を満たす必要があります。
1.世帯全員が市町村民税非課税
※別世帯に配偶者の方がいる場合、配偶者の方も市町村民税非課税
2.預貯金等の資産状況が下記の基準以下であること
【生活保護受給者の方 など】
・預貯金等の資産状況が、単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
【前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方】
・預貯金等の資産状況が、単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
【前年の合計所得金額+年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方】
・預貯金等の資産状況が、単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
【前年の合計所得金額+年金収入額が120万円を超える方】
・預貯金等の資産状況が、単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下
【所得の状況】生活保護受給者の方など
【居住費(滞在費)】
・特養(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:380円、多床室:0円、ユニット型個室:880円
・特養以外(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:550円、多床室:0円、ユニット型個室:880円
【食費】300円
【所得の状況】前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
【居住費(滞在費)】
・特養(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:480円、多床室:430円、ユニット型個室:880円
・特養以外(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:550円、多床室:430円、ユニット型個室:880円
【食費】
・施設に入所されている方:390円
・ショートステイをご利用される方:600円
【所得の状況】前年の合計所得金額+年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方
【居住費(滞在費)】
・特養(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:880円、多床室:430円、ユニット型個室:1,370円
・特養以外(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:1,370円、多床室:430円、ユニット型個室:1,370円
【食費】
・施設に入所されている方:650円
・ショートステイをご利用される方:1,000円
【所得の状況】前年の合計所得金額+年金収入額が120万円を超える方
【居住費(滞在費)】
・特養(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:880円、多床室:430円、ユニット型個室:1,370円
・特養以外(ショートステイを含む)に入所されている方
従来型個室:1,370円、多床室:430円、ユニット型個室:1,370円
【食費】
・施設に入所されている方:1,360円
・ショートステイをご利用される方:1,300円
施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が定められていますが、実際の費用は施設との契約により、決められます。
【所得の状況】第1段階~第3段階➁に該当しない方
【特養(ショートステイ含む)における居住費(滞在費)】
従来型個室:1,231円、多床室:915円、ユニット型個室:2,066円
【特養以外における居住費(滞在費)】
従来型個室:1,728円、多床室:437円、ユニット型個室:2,066円
【食費】1,445円
負担限度額認定を受けるためには、北見市へ申請をしていただく必要があります。
・介護保険負担限度額認定申請書
・被保険者ご本人の身分を確認できるもの(個人番号カードや被保険者証、運転免許証など)
・被保険者ご本人の個人番号を確認できるもの(個人番号カードや個人番号が記載された住民票など)
・お持ちのご通帳などの全ての写し(銀行名や支店名、口座番号、口座名義人、2ヶ月前から申請日までの内容が記帳されているもの)
必要書類を揃えていただき、北見市役所介護福祉課まで申請してください。
なお、申請をいただいてから審査にお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、該当となった場合、申請された月の初日に遡って認定されますが、サービスを利用した月をまたいで申請をしてしまうと、負担限度額が適用されませんので、ご注意ください。
介護保険施設に入所されている方は、申請結果を施設に直接郵送いたします。
ご自宅で介護サービスを利用されている方は、申請結果をご自宅や指定送付先へ郵送いたしますので、該当となった場合は、同封している「負担限度額認定証(水色の保険証)」を利用する施設に必ず提示するようにしてください。
上記の介護保険負担限度額認定をすでに受けていた方で、やむを得ない事情で施設等に認定証を提示することができず、食費や居住費を減額される前の費用を支払ったときに払い戻しを受けることができます。ただし、やむを得ない事情と判断されない場合は、払い戻しを受けることができませんので、十分ご注意ください。
平成12年4月以前から特別養護老人ホームに入所されている方につきましては、申請の際は下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。
書類提出先・お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |