高齢者の権利擁護

高齢者虐待について

 虐待は、高齢者に対する最も重大な権利侵害です。高齢者虐待への対応は、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を維持していくために、現に起きている虐待を解消させ、安心で安全な環境の下での生活を再構築し、高齢者の権利擁護を実現させることを目的に行うものです。

《高齢者虐待の類型》
類  型                  態      様
身体的虐待 叩く、蹴る、やけどを負わせるなどの暴力を振るったり、ベッドに縛りつける、部屋に閉じ込めるなどの拘束行為。
介護放棄 食事を与えない、入浴をさせない、オムツを交換しない、受診させない、劣悪な環境で生活させるなど適切な介護や支援を行わないこと。
心理的虐待 怒鳴りつける、罵る、悪口を言う、意図的に無視する、子ども扱いをするなどの心理的な苦痛を与えること。
性的虐待 合意がないのに性的接触や性的な嫌がらせをする、排泄の失敗に対する罰として裸にして放置するなどの行為。
経済的虐待 日常生活に必要な金銭を渡さない(使わせない)、本人の不動産、年金、預貯金を取り上げ勝手に使い込むなどの行為。
《高齢者虐待の対応》

 高齢者虐待を未然に防止するためには、家庭内における権利擁護の啓発、認知症等に対する正しい理解や介護知識の周知などのほか、介護保険制度の利用促進などによる養護者の負担軽減策などが有効です。
 また、高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、高齢者や養護者に対する支援を開始することが重要です。民生委員や自治会・町内会等の地域組織との協力・連携、保健・医療・福祉関係機関等との連携体制の構築、相談・対応窓口の周知などによって、虐待を未然に防ぎ、仮に虐待が起きても早期に発見されることにより相談や通報がなされ、早期に対応できる仕組みを整えることが必要です。
 北見市では、関係機関等により『高齢者支援ネットワーク』を構築し、高齢者のちょっとした変化やサインに気付いた場合、市や地域包括支援センターに連絡が入る体制を取っています。また、虐待が起こってしまった場合は、直ちに関係機関による支援策を検討し、虐待の解消に向けた取り組みを行っています。 
 もし、身近で虐待を受けているのではと感じることがありましたら、介護福祉課または各地域の包括支援センターまでご連絡をお願いいたします。

成年後見制度について

《成年後見制度とは》

 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、本人に代わって財産管理や身上監護を行う支援者を選任し、本人を支援する制度です。

《法定後見制度・任意後見制度》

 法定後見制度は、法律の定めによる後見の制度で、判断能力の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
 任意後見制度は、本人の信頼における人に判断能力が衰えた後の処理を委託し、公証人役場で任意後見契約を結びます。判断能力が衰えてきたときに家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。

《北見市の取り組み》

 後見の申立てを行う親族がいない場合に、親族に代わって市長が家庭裁判所に申立てを行います。(根拠法令:老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉法)
 また、後見人等の報酬は家庭裁判所が決定し、被後見人等の財産の中から支払われます。しかし、経済的理由により後見人等に支払うことが困難な方のために助成を行っています。

《北見地域成年後見中核センター》

 北見市では、令和4年4月より北見地域における後見実施機関及び権利擁護支援の中核機関として「北見地域成年後見中核センター」の運営を北見市社会福祉協議会に委託しています。同センターでは、北見市、訓子府町、置戸町の1市2町において認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下しても、住み慣れた地域で安心して生活できるように成年後見制度全般についての相談対応のほか、後見制度に関する普及啓発、市民後見人養成研修の開催など様々な事業を行っています。

養護老人ホームについて

 養護老人ホームは、環境上の理由および経済的理由により自宅で生活することが困難になった高齢者が入所する施設です。
 北見市内には「北見老人ホーム」「静楽園(留辺蘂町)」の2施設があり、措置施設のため、直接施設に申し込みすることはできません。
 入所費用は、入所する方の収入及び扶養義務者の課税状況に応じて負担額が決まります。
 入所するためには所得の状況や身体状況など一定の要件がありますので、介護福祉課高齢者支援係までご相談ください。

お問い合わせ
介護福祉課
電話:0157-25-1144
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