介護サービスを利用したときの月々の自己負担上限

ひと月の自己負担が高額になったときの負担軽減

介護保険サービスを利用したときは、収入状況などにより、原則として利用料の1割~3割が自己負担となり、残りの9割~7割は保険で給付されます。ただし、自己負担が一定額を超えた場合は、超えた分が高額介護(予防)サービス費として払い戻される仕組みとなっています。

お支払いいただく介護サービス利用料については、下記の「利用者負担上限額の判定基準」に基づいて、月々の負担の上限額が設定されます。利用者の方のひと月にかかった自己負担額の算出は、北見市が行います。その際、同じ世帯に介護サービスを利用している方が複数いる場合、利用者全員の自己負担を合計して計算します。

なお、現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方は、月々の上限額が引き上げられており、令和3年8月以降は現行の現役並み所得者のうち、一部の負担上限額の見直しが行われています。
現役並み所得者に相当する方とは、課税所得が145万円(年収約383万円)以上で、65歳以上の方を指します。

利用者負担上限額の判定基準(令和3年8月以降)

〇課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の現役並み所得者の方がいる世帯

140,100円/月(世帯)

〇課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の現役並み所得者の方がいる世帯

93,000円/月(世帯)

〇世帯のどなたが市町村民税を課税されている世帯の方、または課税所得145万円(年収約383万円)以上380万円(年収約770万円)未満の現役並み所得者の方がいる世帯

44,400円/月(世帯)

〇世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等の合計額が80万円を超える方

24,600円/月(世帯)

〇世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等の合計額が80万円以下の方

15,000円/月(個人)、24,600円/月(世帯)

〇生活保護を受給されている方 など

15,000円/月(個人)

支給対象となる方へ支給申請書を送付します

支給対象となる方については、介護サービスを利用された月から約2ヶ月後に北見市から申請書をお送りします。なお、一度申請をしていただければ、その後は指定された金融機関の口座へ支給します。

月々の上限額を超えて介護サービスを利用しており、利用された月から2ヶ月経過しても案内が届かない場合や、支給申請書を紛失してしまった場合は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ
介護福祉課 賦課・給付係
電話:0157-25-1144
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