ひと月の自己負担が高額になったときの負担軽減
介護サービスを利用したときは、収入状況などにより、原則として利用料の1割~3割が自己負担となり、残りの9割~7割は保険で給付されます。ただし、自己負担が一定額を超えた場合は、超えた分が高額介護(予防)サービス費として払い戻される仕組みとなっています。
お支払いいただく介護サービス利用料については、下記の「利用者負担上限額の判定基準」に基づいて、月々の負担の上限額が設定されます。利用者の方のひと月にかかった自己負担額の算出は、北見市が行います。その際、同じ世帯に介護サービスを利用している方が複数いる場合、利用者全員の自己負担を合計して計算します。
利用者負担上限額の判定基準(令和7年8月以降)
〇課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の現役並み所得者の方がいる世帯
140,100円/月(世帯)
〇課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の現役並み所得者の方がいる世帯
93,000円/月(世帯)
〇世帯のどなたが市町村民税を課税されている世帯の方、または課税所得145万円(年収約383万円)以上380万円(年収約770万円)未満の現役並み所得者の方がいる世帯
44,400円/月(世帯)
〇世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等の合計額が80.9万円を超える方
24,600円/月(世帯)
〇世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等の合計額が80.9万円以下の方
15,000円/月(個人)、24,600円/月(世帯)
〇生活保護を受給されている方 など
15,000円/月(個人)
支給対象となる方へ支給申請書を送付します
支給対象となる方については、介護サービスを利用された月から約2ヶ月後に北見市から申請書をお送りします。なお、一度申請をしていただければ、その後は指定された金融機関の口座へ支給します。
月々の上限額を超えて介護サービスを利用しており、利用された月から2ヶ月経過しても案内が届かない場合や、支給申請書を紛失してしまった場合は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- お問い合わせ
- 介護福祉課賦課・給付係
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1本庁舎1階
電話:0157-25-1144
ファクシミリ:0157-26-6323
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

