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介護保険サービスを利用したときは、収入状況などにより、原則として利用料の1割~3割が自己負担となり、残りの9割~7割は保険で給付されます。ただし、自己負担が一定額を超えた場合は、超えた分が高額介護(予防)サービス費として払い戻される仕組みとなっています。
お支払いいただく介護サービス利用料については、下記の「利用者負担上限額の判定基準」に基づいて、月々の負担の上限額が設定されます。利用者の方のひと月にかかった自己負担額の算出は、北見市が行います。その際、同じ世帯に介護サービスを利用している方が複数いる場合、利用者全員の自己負担を合計して計算します。
なお、現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方は、月々の上限額が引き上げられており、令和3年8月以降は現行の現役並み所得者のうち、一部の負担上限額の見直しが行われています。
現役並み所得者に相当する方とは、課税所得が145万円(年収約383万円)以上で、65歳以上の方を指します。
140,100円/月(世帯)
93,000円/月(世帯)
44,400円/月(世帯)
24,600円/月(世帯)
15,000円/月(個人)、24,600円/月(世帯)
15,000円/月(個人)
支給対象となる方については、介護サービスを利用された月から約2ヶ月後に北見市から申請書をお送りします。なお、一度申請をしていただければ、その後は指定された金融機関の口座へ支給します。
月々の上限額を超えて介護サービスを利用しており、利用された月から2ヶ月経過しても案内が届かない場合や、支給申請書を紛失してしまった場合は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |