事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)は産業廃棄物または事業系一般廃棄物に分類され、事業者の責任よって処分しなければなりませんが、介護福祉法等で居宅と定められている福祉施設の入居者の居室から排出される廃棄物については、北見市において2017年11月より「家庭系一般廃棄物」として取り扱うこととしています。
産業廃棄物、事業系一般廃棄物の区分や処分方法は以下のページをご確認ください。 なお、福祉施設等の職員が個人で購入し、飲食した弁当がらやペットボトル等は事業系一般廃棄物となります。
お住いの地域ごとの家庭系一般廃棄物の処分方法等は以下のページを確認してください。
福祉施設で発生するごみに関するQ&A
Q1.介護施設から排出されるごみは事業系ごみになるのか。
事務所、共有スペースから排出されるごみは「事業系ごみ」となりますが、北見市では2017年(平成29年)11月1日より、老人福祉法、介護福祉法等で居宅と定められている入居者の居室から排出される廃棄物については「家庭系一般廃棄物」として取り扱っています。
なお、事業別の廃棄物の取り扱いについては以下の資料をご確認ください。
Q2.入居者が私物として持ち込んだものを粗大ごみとして捨てたいが、事業系ごみになるのか。
入居者が排出者となるため「家庭系一般廃棄物」となります。
ただし、粗大ごみは事前申し込みによる戸別収集となるため、地域のごみステーションには出せません。
戸別収集の申し込みについては本人又は家族が行ってください。
Q3.在宅介護で発生したごみは、家庭系ごみとしてよいのか。
ごみの発生場所が在宅介護利用者の居宅であるため「家庭系ごみ」となります。
Q4.高齢者下宿で発生するごみは「事業系ごみ」になるのか。
事務室、共用スペースから出るごみは「事業系ごみ」となりますが、介護福祉法等の各種法令に基づかない施設については「単なる下宿」と解することになるため「家庭系一般廃棄物」となります。
ただし、北海道から指導を受けている未届け有料老人ホームの場合は「事業系ごみ」となります。
- お問い合わせ
- 廃棄物対策課
計画係
電話:0157-25-1153
ファクシミリ:0157-25-1215

