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事業活動に伴うごみは、廃棄物処理法第2条において産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。事業系一般廃棄物は、北見市の廃棄物処理計画に基づいて、排出者が自ら北見市の廃棄物処理場へ搬入するか、収集運搬業許可を有する事業者に委託し、処理しなければなりません。
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業者自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。(廃棄物処理法第3条)
〇福祉施設から出される廃棄物の流れ
(注意1)事業活動で生じるごみには、法令で定める産業廃棄物に該当するものがあります。産業廃棄物は、市の施設では受入できません。
(注意2)詳細については、下記をご覧ください。
(注意3)施設から出るごみのうち、産業廃棄物以外のごみが対象です。(職員が飲食したものや福利厚生で生じた廃棄物も含みます。)
(注意4)事業系一般廃棄物の処理方法については、収集運搬を許可業者に依頼するか、廃棄物処理場へ自己搬入してください。
〇事業系一般廃棄物許可業者
自治区 | 許可業者名 | 電話 |
---|---|---|
北見自治区 | 株式会社 エース・クリーン | 22-0700 |
株式会社 ホクカイ | 25-6511 | |
北見商業クリーン 株式会社 | 33-3576 | |
端野自治区 | 有限会社 小田商店 | 56-2042 |
常呂自治区 | 有限会社 常呂清掃センター | 0152-54-3019 |
留辺蘂自治区 | 株式会社 遠藤 | 42-3508 |
〇廃棄物処理場へ自己搬入する(北見・端野自治区)
所在地 | 搬入時間 | 処分手数料 |
---|---|---|
北見市大和298番地12 | 夏季(4~12月)午前8時~午後6時 冬季(1~3月)午前9時~午後5時 |
10kgまでごとに100円 |
※常呂・留辺蘂自治区の自己搬入は下記へ確認してください。
自治区 | 担当課 | 電話 |
---|---|---|
常呂自治区 | 常呂総合支所市民環境課 | 0152-54-2115 |
留辺蘂自治区 | 留辺蘂総合支所市民環境課 | 42-2110 |
(注意5)2017年11月1日から老人福祉法、介護福祉法等上、居宅と定められている入所者の居室から排出した廃棄物についても対象となりました。
(注意6)粗大ごみ事前申込による戸別収集です。地域のごみステーションには出せません。申込の際は、本人又は家族が粗大ごみ受付センターへ連絡してください。
〇粗大ごみ受付センター(北見自治区)
お問い合わせ先 | 申込日時 | 処理券 |
---|---|---|
22-0053 | 月~金(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時 |
1枚300円 |
※端野・常呂・留辺蘂自治区の受付は下記へ電話してください。
自治区 | 担当課 | 電話 |
---|---|---|
端野自治区 | 端野総合支所市民環境課 | 56-2116 |
常呂自治区 | 常呂総合支所市民環境課 | 0152-54-2115 |
留辺蘂自治区 | 留辺蘂総合支所市民環境課 | 42-2110 |
Q1.介護施設はなぜ事業系ごみなの?
A1.事務室、共用スペースから出るごみはもちろん事業系ごみですが、事業者は業として介護サービスを提供しているものであり、介護サービスを前提として入居者を募集していることになります。このため、単に居室を提供している賃貸業とは違いますので施設から出るごみは事業活動に伴って出されるごみ、つまり「事業系ごみ」となります。事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」があります。
※2017年11月1日から老人福祉法、介護福祉法等上で居宅と定められている入居者の居室から排出される廃棄物に関しては「家庭系ごみ」となりました。
Q2.対象となる施設の基準はあるの?
A2.介護福祉法、老人介護法、高齢者の居室の安定確保に関する法律に基づく介護保険サービス提供事業所、施設等は全て対象です。排出方法の基準につきましては、下記の資料をご覧ください。
Q3.産業廃棄物ってなんですか?
A3.産業廃棄物とは、施設や事務所などの事業活動に伴って発生する廃棄物のうち法律で定める廃棄物のことです。また、産業廃棄物は市の施設では受け入れできません。詳細については、下記をご覧ください。
Q4.在宅で介護をしている場合は家庭系で良いのでしょうか?
A4.発生場所が自宅(アパート・マンション等の集合住宅含む)のため家庭系一般廃棄物です。
Q5.入居者が私物として持ち込んだ粗大ごみも事業系一般廃棄物ですか?
A5.個人(入居者)が排出者となるため、家庭系一般廃棄物で良いですが、事前申し込みによる戸別収集となるため、地域のごみステーションには出せません。申し込みの際は本人又は家族が行ってください。
Q6.高齢者下宿を運営しておりますが、やはり事業系ごみですか?
A6.事務室、共用スペースから出るごみはもちろん事業系ごみですが、上記(A2)の各種法令に基づかない施設については「単なる下宿」と解することになるため家庭系一般廃棄物となります。ただし、北海道から指導を受けている未届け有料老人ホームは事業系ごみとなります。
お問い合わせ |
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廃棄物対策課 計画係 電話:0157-25-1153 ファクシミリ:0157-25-1215 E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |