療養費
日本国内で、やむを得ない事情で国保の資格を提示せずに受診した場合は、いったん全額を支払っていただき、後から申請していただきますと診療にかかった医療費の7割(8割)の払い戻しが受けられます。
海外渡航中に医療機関を受診した場合については、下記のリンクをご確認ください。
申請に必要なもの
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・窓口に来られる方の本人確認書類(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:資格確認書、年金証書、介護保険証、北見市バス乗車証など
・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)
・世帯主および療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
※支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
※保険診療の範囲内の給付になりますので、保険適用とされていない治療にかかる医療費は対象になりません。
- お問い合わせ先
- 保健福祉部国保医療課管理担当
電話:0157-25-1130
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

