保険証を持たずに受診したとき

日本国内でやむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合や海外渡航中に医療機関にかかったときは、いったん全額を支払っていただき、後から申請していただきますと診療にかかった医療費の7割(8割)の払い戻しが受けられます。(療養費)

こんなとき 日本国内で保険証を持たないで医療機関にかかったとき 海外渡航中に医療機関にかかったとき
申請に必要な書類等 ・診療報酬明細書(レセプト) ※1

・領収書
・海外渡航の事実が分かるパスポート等

・診療内容明細書 ※2

・領収明細書 ※3

・調査に関する同意書 ※4

(※2・3は、渡航前に市より様式をお受け取りください。

また、外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳が必須になります。)
共通で必要なもの ・世帯主又は療養を受けた方の保険証

・窓口に来られる方の本人確認書類

1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など

2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など

・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)

・世帯主および療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの

・支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。

・※1~4の様式については、国保医療課・総合支所保健福祉課で用意しています。

・保険診療の範囲内の給付になりますので、保険適用とされていない治療にかかる医療費は対象になりません。

・海外の場合、同じケガや病気でも国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。
このため、国内の医療機関で同様の疾病等で診療を受けた際の保険診療の範囲内で給付します。

お問い合わせ先
保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130
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