国保の資格を提示せずに受診したとき

療養費

日本国内で、やむを得ない事情で国保の資格を提示せずに受診した場合は、いったん全額を支払っていただき、後から申請していただきますと診療にかかった医療費の7割(8割)の払い戻しが受けられます。
海外渡航中に医療機関を受診した場合については、下記のリンクをご確認ください。

申請に必要なもの

・診療報酬明細書(レセプト)

・領収書

・窓口に来られる方の本人確認書類(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)

1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など

2点必要なもの:健康保険証、資格確認書、介護保険証、北見市バス乗車証など

・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)

・世帯主および療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの

※支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。

※保険診療の範囲内の給付になりますので、保険適用とされていない治療にかかる医療費は対象になりません。

お問い合わせ先
保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境・ゼロカーボン

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

人権

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー

外国人(がいこくじん)の方(かた)・外国人材受入事業者(がいこくじんざいうけいれじぎょうしゃ)の方(かた)へ