マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

医療機関の受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化

令和6年12月以降、「マイナ保険証」(保険証利用登録をされたマイナンバーカード)での医療機関等受診が基本となっています。
マイナ保険証をお持ちの方には、保険者が登録している情報をご確認いただけるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。

また、マイナンバーカードを紛失された方や、障がいをお持ちの方などでマイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者は、申請いただくことで「資格確認書」の交付を受けることができます。

マイナ保険証を持っていない方

マイナンバーカードをお持ちではない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

マイナンバーカードで受診することのメリット

正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。また、ご本人が同意をすれば、今までに使った薬や健康診断の結果を医療機関・薬局がオンラインで確認することができます。
より多くの種類の情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避し適切な処方を受けることができ、より良い医療を受けることができます。

資格確認書の切り替えを待たずに医療機関等に受診ができます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても新しい資格確認書の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。

※これまでどおり、保険者への加入及び脱退の届出は必要です

医療機関・薬局の窓口への書類持参が不要になります

マイナンバーカードによるオンラインでの医療保険資格の確認により、次の書類の持参が不要になります。

  • 資格確認書(※1)
  • 特別療養費の支給対象者向けの資格確認書
  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(※2)
  • 特定疾病療養受療証(※3)

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、カードリーダーが導入された医療機関・薬局では、原則として認定証の交付を受けることなく限度額が適用されます。
なお、子ども、ひとり親家庭等、重度心身障がい者の医療費助成等については受給者証の持参が必要です。

※1 資格情報に変更があった場合、オンライン資格確認等システムへの登録には5日間程度の期間を要しますので、その期間に医療機関を受診される際は、資格情報のお知らせも併せてご持参ください。登録状況については、マイナポータルにて確認することができます。

※2 住民税非課税世帯において、長期入院の認定を受ける場合については、事前に保険者に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けてマイナンバーカードを提示する場合のみ、持参が不要となります。

※3 特定疾病療養受療証については、事前に保険者に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けてマイナンバーカードを提示する場合のみ、持参が不要となります。

確定申告の医療費控除が簡単になります

確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することが可能になります。

マイナ保険証として利用できる医療機関・薬局

保険証の代わりにマイナンバーカードでマイナ受付

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応できる医療機関・薬局は、マイナンバーカードのカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で利用することができ、利用可能であることを示すポスターやステッカーが貼ってあります。

また、厚生労働省のホームページでも対応する医療機関・薬局を確認することができます。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
受付の際は、ご本人がマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置くため、医療機関・薬局がマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
また、ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。一度事前登録をしていただくと、ずっとマイナンバーカードを保険証として利用することができます。事前登録はマイナポータル、セブン銀行ATM及び医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

マイナポータルは、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインすることができるほか、マイナポータル専用端末を北見市役所本庁舎1階、総合支所、支所・出張所に設置していますので、ぜひご利用ください。

カードリーダー機能を備えたデバイスをお持ちの方

カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー)をお持ちの方は、マイナポータルから事前登録ができます。

マイナポータルから申し込み
必要なもの 1.申込者本人のマイナンバーカードとあらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号(数字4桁) 2.マイナンバーカード読み取り対応のスマホ 3.アプリ「マイナポータルAP」のインストール

マイナポータルでの事前登録方法は、下記をご確認ください。

カードリーダー機能を備えたデバイスを所持していない方

カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー)をお持ちではない方は、セブン銀行ATM、市役所の窓口に設置している専用端末及び医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで事前登録ができます。

セブン銀行ATMからの申し込み

セブン銀行ATMからの事前登録方法は、下記をご確認ください。

市役所の窓口に設置している専用端末から申し込み

マイナポータル専用端末を北見市役所本庁舎1階、総合支所、支所・出張所に設置していますので、ぜひご利用ください。

医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーからの申し込み

医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーからの登録方法は、下記をご確認ください。

マイナ保険証の利用登録は解除することもできます

北見市の国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者のマイナンバーカードの保険証利用登録の解除には申請が必要です。

申請に必要なもの

(※1)窓口または郵送にて交付します
(※2)手続きの対象者と、手続きに来る方が同一でない場合は、代理権が確認できる書類として「委任状」または手続きの対象者のマイナンバーカードが必要です

申請をする場所

国保医療課、総合支所保健福祉課

資格確認書の交付

・利用登録の解除を申請された方で、資格確認書の交付を受けていない方に、資格確認書を交付します。
・すでに資格確認書の交付を受けている方が、利用登録の解除をしても、新たな資格確認書の交付はありません。お手元にある資格確認書をご利用ください。
・利用登録の解除後は、資格確認書で引き続き、医療機関の受診が可能です。

マイナ保険証の利用登録を解除される方への注意事項

・利用登録を解除すると、マインナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録の解除とマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面への反映には、1~2か月程度時間がかかります。
・利用登録の解除が反映されるまでの間に、別の医療保険制度に加入された場合、新たに加入する医療保険者に対して、解除申請中のため資格確認書の交付を受ける必要があることをお伝えください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください

マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるほか、「身分証明書として利用できる」「全国のコンビニのマルチコピー機から住民票や印鑑登録証明書等の書類が取得できる」「確定申告などの各種行政手続きがオンラインでできる」などの様々なメリットがあります。
今後は、マイナンバーカードの機能(電子証明書)をスマートフォンへ搭載し、スマートフォンでオンライン資格確認ができるように検討が進められています。これにより、スマートフォンがあれば、マイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなるなど、将来的にもメリットは増えていく予定です。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの申請は、スマートフォンや郵送で行うことができますが、交付申請書が必要となります。申請書をお持ちでない方は戸籍住民課(0157-25-1122)までご連絡ください。申請方法については、下記をご覧ください。

お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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