固定資産税の概要

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。
※売買などによって実際の所有者が変わったとしても、登記簿の名義の変更手続きがその年の1月1日において完了していない場合には、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

共有資産について

共有資産に係る納税通知書は、地方税法第10条の規定により、代表として1名(市内居住者等)に対してのみ送付しております。納税通知書の送付先(代表者)の変更を希望される場合は、お申し出ください。

固定資産の評価

固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
なお、土地と家屋の価格は原則として3年ごとの評価替えで見直され、償却資産の価格は、申告書の提出により毎年見直されます。

税額の算出

課税標準額×税率=税額
※課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。

税率

市税条例により1.4/100(1.4%)

免税点

固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

縦覧制度

市内に土地・家屋を所有して、固定資産税を納めている方(免税点未満の方は除く)であれば、自分の所有する土地や家屋の評価額だけでなく、周辺の土地や家屋の評価額を確認することができる制度です。ただし、縦覧帳簿には所有者名、課税標準額、税額は記載されていません。

  • 縦覧期間:通常4月1日から最初の納期限まで(ただし、土・日及び祝日を除く)
  • 縦覧場所:資産税課(本庁舎2階)および各総合支所総務課

閲覧制度

自分の所有する固定資産の内容を確認することができる制度です。
納税義務者や納税管理人および納税義務者と同居かつ同世帯の親族のほか、アパートや賃貸マンションに住む借地人、借家人も利害関係のある土地や家屋の課税台帳を閲覧することができます。

  • 閲覧期間:毎年4月1日から通年(ただし、土・日及び祝日を除く)
  • 閲覧場所:資産税課(本庁舎2階)および各総合支所総務課

審査の申出

納税者の方が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、北見市固定資産評価審査委員会に、納税通知書を受けとった日から3か月以内に審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(評価替え年度)以外の年度においては、土地の価格の変更や家屋の増改築などの特別な事情がある場合は除き、審査の申出をすることはできません。
また、実地調査等に伴う随時更正処理(税額更正)が行われた場合、価格決定通知を受理後3か月以内に不服審査の申出ができます。

審査請求

固定資産の価格以外の事項(課税標準額、税額等)について不服がある場合は、納税通知書を受けとった日から3か月以内に文書をもって市長に審査請求をすることができます。

処分の取消しの訴え

審査請求または審査の申出に係る処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決(決定)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市長(審査の申出に係る処分の取消しの訴えの場合には固定資産評価審査委員会)を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求または審査の申出に対する裁決(決定)を経た後でなければ提起することができないとされていますが、以下のいずれかに該当する場合は、裁決(決定)を経ない場合でも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  • 審査の申出のあった日から30日を経過して決定がないとき、審査請求については請求のあった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  • 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • その他裁決(決定)を経ないことにつき正当な理由があるとき

固定資産の実施調査にご協力ください

資産税課では、適正な課税を図るため実地調査を行っていますので、調査へのご協力をお願いします。
なお、家屋を取り壊したとき、建築基準法に基づく建築確認申請を必要としない家屋を新築・増改築したときは、資産税課までご連絡ください。

お問い合わせ先
資産税課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp
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