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国保の保険料は世帯単位で計算されます。また、保険料の納付義務者は法律で世帯主と定められています。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員に加入者がいれば、納付義務者は世帯主となります。
ただし、実際に国保の保険料を支払っている方が、国保加入者の世帯員である場合には、申請により国保の加入者が、国保上の世帯主となることもできます。
保険料は、加入届をした月ではなく、国保の被保険者となった月の分からかかります。また、脱退したときは、脱退した月の前月分までがかかります。
保険料は加入者の人数や前年の所得などに応じて計算されますので、所得申告がなければ正しい保険料の計算が出来ません。世帯主(納付義務者)および国民健康保険加入者は、所得の有無にかかわらず必ず申告してください。
支払い先から給与または公的年金等の支払い報告書が市に提出されている方や、確定申告をされた方は申告の必要はありません。
遺族年金・障害年金のみを受給されている方や所得のない方は、申告が必要となります。
保険料には、所得が一定基準額を下回る世帯に対して減額制度がありますが、所得額が基準以下または無収入であることが事実であっても、所得申告をいただかなければ適用することが出来ません。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |
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