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北見市は、令和4年4月から「パートナーシップ宣誓制度」を導入していますが、令和6年9月から「ファミリーシップ宣誓制度」を導入し、「北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」として運用を開始いたします。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、パートナーのお二人とその一方又は双方と生計同一である3親等以内の親族が家族としてお互いをともに支え合いながら生きていくことを市長に対して宣誓する制度です。
婚姻制度とは異なり関係を法的に保護するものではなく、相続や税の控除など、法律上の効果はありませんが、市が認めることにより性的マイノリティ当事者の生き方を応援し、多様な性のあり方や人権が尊重される社会の実現を目指しています。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓をすることができる方は、以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 一方又は双方が性的マイノリティであること。
(2)民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)。
(3)一方が北見市内に住所がある又は本市への転入を予定していること。
(4)配偶者(事実婚を含む)がいないこと。
(5)宣誓する相手以外にパートナーシップ関係にないこと。
(6)当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でないこと。
※パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合を除く
ファミリーシップ宣誓の対象となる方は、以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)宣誓する方の一方又は双方の3親等以内の親族であること。
(2)宣誓する方と生計が同一(同居、別居は問わない)であること。
(1)宣誓日の予約
宣誓希望日の1週間前まで(土日・祝日・年末年始を除きます)に電話又はEメールのいずれかの方法で宣誓する日時の予約をしてください。
原則個室で対応いたします。なお、事前予約がない場合は、対応ができませんのでご注意ください。
(2)宣誓当日の流れ
1.予約した日時に、必要書類を持参して人権共生課窓口(市役所3階 3番窓口)まで宣誓するお二人そろってお越しください。(二人でお越しできない場合や郵送の受付は行っておりません)
※宣誓書等に自ら記入することができない場合は、他の一方のパートナー又は第三者が代筆することができます。第三者が代筆する場合は代筆する方の本人確認書類が必要になります。
※ファミリーシップの届出のみを行う場合は、宣誓者どちらか一方のみの来庁でも構いません。
2.書類確認後、市職員の立ち合いのもと、市で用意した「北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」及び「確認書」に記入いただきます。
3.宣誓終了後、宣誓書(写し)をお渡しし、受領証等の交付日時の調整を行います。
(3)宣誓書受領証等の交付
受領証等の交付には1週間程度かかります。交付する際には宣誓された方が本人確認書類を持参のうえお越しください。(お一人でもかまいません。)
3か月以内に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書(お二人が同一世帯の場合は1通で可)
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載があるものは受け取れません)
※本籍地・筆頭者の記載の有無はどちらでも可
北見市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類の提示してください。
・転出証明書
・賃貸借契約書の写しなど
なお、転入後に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出してください。
・3か月以内に発行された戸籍謄本等配偶者がいないことを証明する書類
・外国籍の方は本国が発給している配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書など)とその日本語訳を提出してください。
1点でよいもの
・運転免許証
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・パスポート
そのほか、官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、障害者手帳など
2点必要なもの
・健康保険証
・年金手帳
・介護保険証など
※マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類として認められておりません。
※国民年金法の改正により年金手帳自体は廃止されましたが、本人確認書類として引き続きご利用いただけます。
3か月以内に発行された日常生活において通称名を使用していることが分かる書類を提出してください。
・給与明細書
・自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)
・在学証明書 など
・ファミリーシップ対象者本人の3か月以内に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・ファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類(戸籍謄本等)
・生計を一にしていることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票等)
※宣誓する方とファミリーシップ対象者が同じ世帯のため、「1.住民票の写し又は住民票記載事項証明書」の書類により確認できる場合は、省略することができます。
必要書類を提出後、1週間程度で受領証、受領証カードを交付いたします。
本人確認書類を持参のうえ、お越しください。お一人でもかまいません。
紛失や汚してしまったなどの理由により受領証等の再交付を希望する場合は、「北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(様式第4号)に必要事項を記入し、交付済の受領証等(紛失の場合を除く)を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
なお、紛失した場合でも、再交付後受領証等が見つかった場合は速やかに返還してください。
自治体間連携の協定を締結している市区町村から転入したことにより、北見市の受領証や受領証カードの交付を希望する場合も、「北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(様式第4号)を提出してください。その場合、現在お持ちの受領証等の添付が必要です。本人確認書類もお持ちください。
次のいずれかに該当するときは、「北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届」(様式第5号)を交付済みの受領証等とともに提出してください。
(1)宣誓者又はファミリーシップ対象者に氏名又は通称名の変更があったとき
(2)ファミリーシップ対象者を追加するとき
(3)ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき
〈必要書類〉
・本人確認書類もお持ちください。
・(1)に該当するとき
氏名の変更があった方の戸籍個人事項証明書(抄本)又は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
・(2)に該当するとき
「宣誓をするときに必要な書類 5.ファミリーシップ宣誓を希望する場合」
次のいずれかに該当するときは、受領証等を返還する必要があります。「北見市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」(様式第6号)に必要事項を記入し、受領証等を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
(1)パートナーシップを解消したとき
(2)宣誓した方の一方がなくなったとき
(3)お二人が北見市外に転出したとき(ただし、自治体間連携を締結している自治体へ転出した場合を除く)
(4)その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
北見市が自治体間連携に関する協定を締結している自治体へ転出する場合、「北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」(様式第7号)を北見市に提出することにより、転出入にかかる手続きが簡素化され、北見市の受領証や受領証カードをそのまま使用することができます。
ただし、帯広市へ転出されるときは、北見市での手続きは不要です。受領証と受領証カード、本人確認書類、印かんを持参して、帯広市で手続きをしてください。
令和6年9月25日現在自治体間連携の協定を結んでいる市は以下のとおりです。
札幌市・苫小牧市・江別市・岩見沢市・函館市・帯広市・北斗市・小樽市・旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・東川町・美瑛町・滝川市・網走市・斜里町・清里町・小清水町・大空町・釧路市・深川市・室蘭市・上川町・北広島市(15市12町)
今後、他の市区町村と協定を締結した場合はホームページでお知らせいたします。
連携している自治体に引っ越しするときの手続きなど詳しくは人権共生課(電話:0157-25-1149)までお問い合わせください。
転出先の要件により、継続使用ができない場合やファミリーシップ対象者が行政サービスの対象とならない場合があります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓により利用可能になる行政サービスは次のとおりです。
アウティングとは本人の同意を得ずに、性自認や性的指向などのセクシュアリティ(性のあり方)を第三者に暴露することを言います。
LGBTQなど性的マイノリティに対する理解はまだ不十分です。
そうした状況でLGBTQなど性的マイノリティであることが明らかになった場合、無理解や偏見によるいじめやハラスメントが起こることも考えられます。アウティングされた当事者は精神的に大きなダメージを受けることや、人間関係が壊れる場合もあり最悪命を落とすこともあり得ます。
また、本人のために良かれと思って結果的にアウティングしたことで、本人の意にそぐわないことや厳しい状況に立たせる危険性も十分にあり得ます。
必ず、本人の了解を得たうえで他の人に相談するようにしましょう。
カミングアウトとは自らの性的指向などを自らの意思で他者に伝えることを言います。カミングアウトするということは、相手を信じているということでもあります。
カミングアウトを受けたときはまずは「打ち明けてくれてありがとう」と言ってください。その人はあなたを信じてくれたのですから。
ただ、カミングアウトを受けたことで悩むことがあれば、匿名で悩みを相談することも一つの方法です。相談窓口はありますので、アウティングしない範囲で悩みを相談してください。
家族のためのサービスや生命保険の加入など、パートナーや家族であることの証明として「パートナーシップ宣誓書受領証」などを提示される場合があります。
受領証などを提示するということは「カミングアウト」することも意味しています。
事業者の皆様は「カミングアウト」と「アウティング」の意味を十分に理解していただき、適切で公正な対応を心がけてください。
お問い合わせ先 |
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人権共生課多様性社会推進係 電話:0157-25-1149 ファクシミリ:0157-25-1016 E-Mail:jinken@city.kitami.lg.jp |