北見市パートナーシップ宣誓制度

北見市パートナーシップ宣誓制度とは

北見市は令和4年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。

パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTQなど性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済的・物理的・精神的に協力しあうことを宣誓した事実に対し、市長が証明する制度です。この制度は、婚姻制度とは異なり、二人の関係を法的に保護するものではなく、相続や税の控除などはありませんが、市が認めることをきっかけとして偏見の解消、性の多様性への認知について市民や事業者の理解が広がり、誰もが自分らしくいきいきと輝く多様性を認め合う社会の実現を目指しています。

令和5年4月1日より居住要件と子の記載について変わりました。

今までは、宣誓を希望される方のお二人ともが北見市内に住んでいらっしゃるかまたは転居を予定していることが条件でしたが、令和5年4月1日以降は、宣誓を希望される方のどちらかお一人が北見市内に住んでいるもしくは転居を予定していれば宣誓することができるようになります。

また、宣誓しているお二人または、宣誓を予定しているお二人に未成年の子どもがいる場合は、受領証と受領証カードに希望すれば子どものお名前を記入することができます。

北見市パートナーシップの宣誓に関する要綱

北見市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

宣誓をすることができる方

(1)一方または双方が性的マイノリティであること。
(2)民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)。
(3)一方が北見市内に住所があるまたは本市への転入を予定していること。
(4)双方に配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
(5)宣誓する相手以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。
(6)双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でないこと。
  (パートナーシップである方が養子縁組をしている場合を除く)

宣誓の手続きの流れ

(1)宣誓日の予約
 宣誓希望日の1週間前まで(土日・祝日・年末年始を除きます)に電話またはEメールのいずれかの方法で宣誓する日時の予約をしてください。原則個室で対応いたします。
 なお、事前予約がない場合は、対応ができませんのでご注意ください。

(2)宣誓当日の流れ
 予約した日時に、必要書類を持参して人権共生課窓口(市役所3階 3番窓口)まで宣誓するお二人そろってお越しください。(二人でお越しできない場合や郵送の受付は行っておりません)

 なお、宣誓書等に自ら記入することができない場合は、他の一方のパートナーまたは第三者が代筆することができます。第三者が代筆する場合は代筆する方の本人確認書類が必要になります。

また、未成年の子どものお名前を受領証や受領証カードへの記載を希望する場合、子どもとの関係が分かる書類(戸籍謄本など)、生計を一にしていることが分かる書類(住民票)も提出が必要です。
 市職員が宣誓の内容や必要書類、本人確認などを行い、不備や不足のないことが確認できましたら受理いたします。

(3)宣誓書受領証等の交付
 受領証等の交付には1週間程度かかります。交付する際には宣誓された方二人もしくは一人で本人確認書類を持参のうえお越しください。

宣誓するときに必要な書類

住所を証明する書類

・住民票(住民票の写し)又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行されたもの。お二人が同一世帯の場合は1通で可。
マイナンバー(個人番号)の記載がないもの(記載がある場合は受け取れません)

独身であることを証明する書類

・戸籍謄本又は配偶者がいないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
・外国籍の方は本国が発給している配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書など)とその日本語訳を提出してください。

未成年の子どもがいて子の記載を希望する場合

・戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
・住民票

本人確認ができる書類

1点でよいもの
・運転免許証
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・パスポート
そのほか、官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、障害者手帳など

2点必要なもの
・健康保険証
・年金手帳
・介護保険証など

なお、マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類として認められておりません。

北見市に転入予定の方

北見市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類の提示が必要となります。
・転出証明書
・賃貸借契約書の写しなど
なお、転入後に住民票(住民票の写し)又は住民票記載事項証明書を提出してください。

通称名の使用を希望する場合

通称名での宣誓を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していることが分かる書類を提出してください。
・給与明細書
・自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)
・在学証明書 など

受領証、受領証カードの交付について

必要書類を提出後、1週間程度でパートナーシップ宣誓書受領証、受領証カードを交付いたします。
本人確認書類を持参のうえ、お越しください。おひとりでお越しいただいてもよろしいです。

受領証などの再交付について

紛失や汚してしまったなどの理由によりパートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に必要事項を記入し、交付済の受領証等(紛失の場合を除く)を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
なお、紛失した場合でも、再交付後受領証等が見つかった場合は速やかに返還してください。

受領証等の返還について

次のいずれかに該当するときは、受領証等を変換する必要があります。「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」に必要事項を記入し、受領証等を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
(1)パートナーシップを解消したとき
(2)一方がなくなったとき
(3)一方又は双方が北見市外に転出したとき(ただし、自治体間連携を締結している自治体へ転出した場合を除く)
(4)その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

自治体間連携について

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体へ転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を提出することにより、転出入にかかる手続きが簡素化されます。

ただし、帯広市へ転出されるときは、北見市での手続きは不要です。受領証と受領証カード、本人確認書類を持参して、帯広市で手続きをしてください。

令和6年3月15日現在自治体間連携の協定を結んでいる市は以下のとおりです。

札幌市・苫小牧市・江別市・岩見沢市・函館市・帯広市・北斗市・小樽市・旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・東川町・美瑛町・滝川市(10市7町)

今後、他の市区町村と協定を締結した場合はホームページでお知らせいたします。
連携している自治体に引っ越しするときの手続きなど詳しくは人権共生課(電話:0157-25-1149)までお問い合わせください。

北見市パートナーシップ宣誓制度Q&A

Q1 パートナーシップ宣誓制度と結婚の違いはなんですか?

結婚は法律に基づいて行われ、法的権利・義務が生じます。一方、パートナーシップ宣誓制度は北見市が独自で行う制度で、法的効力はありません。

Q2 同性のパートナーだけしか宣誓することができませんか?

一方又は双方が性的マイノリティの方であれば、性別を問わず宣誓できます。

Q3 事実婚の二人は宣誓できますか?

性的マイノリティではない方で事実婚の方は宣誓できません。

Q4 養子縁組をしている場合は宣誓できますか?

パートナーシップの関係に基づく養子縁組をしている場合は宣誓できます。ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」などの近親者間での養子縁組は対象となりません。

Q5 同居していないと宣誓できませんか?

どちらか一方が北見市内に居住(予定を含む)していれば、同居している必要はありません。

Q6 パートナーシップの宣誓に費用はかかりますか?

宣誓や宣誓書受領証等の交付に対する費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出する住民票など必要書類の交付手数料などは自己負担になります。

Q7 通称名を使用できますか?

性別違和など特別な事情がある場合は、通称名を使用することができます。通称名を使用する場合、日常生活において客観的に確認できる書類(郵便物・給与明細書などの資料)を宣誓時に提示していただきます。また、受領証等には戸籍名を併記します。

Q8 外国籍の人は宣誓できますか?

外国籍の人も宣誓できます。その場合、婚姻要件具備証明書など配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。婚姻要件具備証明書等の書類については、在日本大使館・領事館等にご相談ください。なお、パートナーシップの宣誓をしても在留資格や在留期間は変わりません。

Q9 宣誓する際にプライバシーは守られますか?

宣誓の際は、プライバシー保護のため個室対応し、担当の市職員のみ立ち会います。また、提出された書類や記載されている内容など個人情報等について、本人の同意なく外部に情報を提供することはありません。

Q10 平日以外の土日や祝日に宣誓はできますか?

原則、宣誓は平日(年末年始除く)の受付としております。また、必ずお二人でお越しいただく必要がありますので、代理人による宣誓はできません。ただし、平日にお越しできないなど特別な事情がある場合は人権共生課(電話:0157-25-1149)までご相談ください。なお、記入することが難しい場合は代筆することができます。

Q11 宣誓はどこで行いますか?

北見市役所本庁舎内で行います。各総合支所、支所・出張所ではできません。

Q12 受領証等の再交付はできますか?

紛失や、汚してしまった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」と交付済の受領証等を添えて届出をしてください。

Q13 市外に転出する場合には手続きが必要ですか?

お二人又はいずれかお一人が北見市外に転出する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」に受領証等を添付して届出をしてください。
なお、自治体連携の協定を締結している自治体に転出する場合は「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を提出することで、受領証等を返還することなくパートナーシップ関係を継続することができます。(帯広市を除く)

帯広市へ転出する場合は、転入先である帯広市で受領証と受領証カード、本人確認書類を持参して手続きをしてください。
また、帯広市から北見市へ転入する場合も、北見市での手続きになります。受領証と受領証カード、本人確認書類を持参して手続きをしてください。なお、事前に電話またはメールにて事前に手続する日時を予約してください。

Q14 パートナーと関係を解消した場合の手続きを教えてください。

「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」に受領証等を添付して届出をしてください。

Q15 パートナーと法的な関係を構築する方法はありませんか?

婚姻に類似した関係を構築する方法として公正証書により、任意後見契約、合意契約を結ぶ方法があります。手続きには費用が発生します。詳しくはお近くの公証役場にお問い合わせください。

性のあり方について~アウティングはしない~

アウティングとは本人の同意を得ずに、性自認や性的指向などのセクシュアリティ(性のあり方)を暴露することを言います。
LGBTQなど性的マイノリティに対する理解はまだ不十分です。
そうした状況でLGBTQなど性的マイノリティであることが明らかになった場合、無理解や偏見によるいじめやハラスメントが起こることも考えられます。アウティングされた当事者は精神的に大きなダメージを受けることや、また人間関係が壊れる場合もあり最悪命を落とすこともあり得ます。
また、本人のために良かれと思って結果的にアウティングしたことで、本人の意にそぐわないことや厳しい状況に立たせる危険性も十分にあり得ます。
必ず、本人の了解を得たうえで他の人に相談するようにしましょう。

カミングアウトとは?

カミングアウトとは自らの性的指向などを自らの意思で他者に伝えることを言います。カミングアウトするということは、相手を信じているということでもあります。
カミングアウトを受けたときはまずは「打ち明けてくれてありがとう」と言ってください。その人はあなたを信じてくれたのですから。
ただ、カミングアウトを受けたことで悩むことがあれば、匿名で悩みを相談することも一つの方法です。相談窓口はありますので、アウティングしない範囲で悩みを相談してください。

事業者の皆様へ

家族のためのサービスや生命保険の加入など、パートナーや家族であることの証明として「パートナーシップ宣誓書受領証」などを提示される場合があります。
受領証などを提示するということは「カミングアウト」することも意味しています。
事業者の皆様は「カミングアウト」と「アウティング」の意味を十分に理解していただき、適切で公正な対応を心がけてください。

お問い合わせ先
人権共生課多様性社会推進係
電話:0157-25-1149
ファクシミリ:0157-25-1016
E-Mail:jinken@city.kitami.lg.jp
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