※以下の内容はマイナンバーの「通知カード」についてであり、「マイナンバーカード」のことではありません。(次の画像は通知カードの見本です。)
平成27年10月5日にマイナンバー制度が始まり、その際、12桁のマイナンバーをお知らせする紙製の「通知カード」が簡易書留で各ご家庭に送付されました。
この度、令和2年5月25日をもちまして、法律の改正により通知カードの再発行等が廃止となりました。
今後は新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書をお送りすることとなります。
マイナンバーが記載されている証明書等
住民票
住民票にマイナンバーを記載することが可能です。取得方法については、下記をご覧ください。
マイナンバーカード
マイナンバーカードの裏面にマイナンバーが記載されています。
通知カード
住所や氏名等の通知カードに記載されている内容に変更がなければ、マイナンバーの確認書類として利用できます。
個人番号通知書
マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

