通知カードの再発行等手続きの廃止

※以下の内容はマイナンバーの「通知カード」についてであり、「マイナンバーカード」のことではありません。(次の画像は通知カードの見本です。)

通知カード画像

平成27年10月5日にマイナンバー制度が始まり、その際、12桁のマイナンバーをお知らせする紙製の「通知カード」が簡易書留で各ご家庭に送付されました。

この度、令和2年5月25日をもちまして、法律の改正により通知カードの再発行等が廃止となりました。

今後は新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書をお送りすることとなります。

マイナンバーが記載されている証明書等

住民票

住民票にマイナンバーを記載することが可能です。取得方法については、下記をご覧ください。

マイナンバーカード

マイナンバーカードの裏面にマイナンバーが記載されています。

通知カード

住所や氏名等の通知カードに記載されている内容に変更がなければ、マイナンバーの確認書類として利用できます。

個人番号通知書

マイナンバーを証明する書類としては利用できません。

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
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