異動届出書の書き方

全般的な留意点

(1)納税義務者が退職、転勤などの異動理由により特別徴収を継続できなくなった場合、また、新年度より北見市で特別徴収を予定している納税義務者(1月1日時点で北見市在住の者)で1月2日から5月31日までの間に給与の支払いを受けなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要な事項を記入して、異動理由の発生した月の翌月10日までに提出してください。
※市民税・道民税が非課税、あるいは年税額が5,000円以下ですでに納入済の納税義務者についても、その後、異動があった場合には異動届を提出してください。

(2)控えが必要な場合は、北見市提出用の写しを控えとしてください。(郵送での提出の場合、返信用封筒を同封していただければ、受付印を押して返送いたします。)

(3)右上の特別徴収義務者指定番号の欄には、指定番号を必ずご記入ください(8桁数字がありますが、最初の0(ゼロ)2文字は省略していただいてかまいません。)

(4)納税義務者が、転勤、退職などによって住所を変更した場合は、必ず変更(異動)後の住所(方書き含む)を記入してください。また、婚姻によって退職した場合などで氏名に変更があったときは、旧姓についても記入してください。納税義務者が死亡により退職して一括徴収できない場合は、相続人の氏名と住所を記入してください。

(5)退職時までの給与支払額、控除社会保険料額の欄は異動理由の発生した日の属する年の1月1日から異動発生日までのそれぞれの該当額を記入してください。

(6)「異動の事由」「異動後の未徴収税額の徴収」の欄には該当する項目を必ず○で囲んでください。

特別徴収継続の場合

納税義務者が、転勤または退職後の新勤務先で引き続き特別徴収の継続を希望する場合、特別徴収義務者の経理担当者は事前に転勤先の経理担当者へその旨を連絡してください。異動届には新しい勤務先の名称・所在地・連絡先を記入してください。

普通徴収の場合

納税義務者が退職・休職・長期欠勤・死亡・会社解散などにより特別徴収を継続できなくなった場合、残りの税額は個人で納める(普通徴収)こととなります。なお、1月1日から4月30日までの間に退職・休職した者は、特別な理由の無い限り、一括徴収を行ってください。

一括徴収する場合

(1)一括徴収とは
納税義務者が退職・休職・長期欠勤・死亡・会社解散などにより特別徴収を継続できなくなった場合、特別徴収義務者が退職日の月末までに残りの税額を全額徴収し、翌月10日までに納入する方法を一括徴収といいます。

(2)一括徴収の対象となる納税義務者
6月1日から翌年の4月30日までの間に退職または休職する納税義務者で、退職後支払われるべき給与または退職手当などが残りの税額を超えている場合に一括徴収の対象となります。

(3)一括徴収の方法
◎6月1日から12月31日までの間に退職または休職する納税義務者については、退職日の月末までに一括徴収することの了解を得て徴収してください。
◎1月1日から4月30日までの間に退職または休職する納税義務者については、特別な理由の無い限り、本人の申し出に基づくことなく、一括徴収をしなければなりません(地方税法321条の5)。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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