都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
納税義務者
当該土地または家屋の所有者です。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(0.3%)となります。
課税標準
固定資産税と同じく土地、家屋の価格です。
免税点
固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
納税の方法
固定資産税とあわせてお支払いいただきます。
- お問い合わせ先
- 資産税課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

