戸籍証明書の交付請求

1.戸籍証明と取得できる窓口

戸籍とは、国民の身分関係を登録し、公に証明するものです。個人の出生や婚姻、離婚、死亡等の事実を記録して、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所を本籍といいます。
取得できる窓口は以下のとおりです。なお、本庁への郵送による請求も可能です。

  • 本庁舎(1階窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所
  • 常呂総合支所
  • 留辺蘂総合支所
  • 温根湯温泉支所

2.戸籍の請求ができる方・請求に必要なもの

〈1〉本人、配偶者、または直系の親族の戸籍を請求する方

請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。[詳細は下記画像からリンク]

窓口に来られる方の本人確認書類

・請求対象者の本籍と筆頭者氏名をあらかじめご確認ください。
・戸籍の広域交付制度により、必要な戸籍の本籍地が北見市以外でも、本人や配偶者、直系親族の戸籍証明書を取得できます。請求の際には上記本人確認の1点ものをご持参ください。
※広域交付制度により取得できる証明書は戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、除籍謄本のみです。戸籍抄本はお取りできません。

〈2〉第三者の戸籍証明書が必要な場合(第三者請求)

正当な理由がある場合は、第三者の方の戸籍証明書を請求することができます。
請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類のほか、請求理由・使用目的を明らかにするための関係書類も必要となる場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)
(第三者請求の場合、広域交付制度の対象となりません。)

第三者の戸籍証明書が必要な場合

※手続き内容(提出先や使用目的)を詳細に確認させていただくことがございます。特に相続の場合、必要な戸籍証明の範囲等(○○の出生~死亡までの戸籍が必要など)を窓口でお伝え(または請求書にご記入して)ください。

◆代理人による請求の場合

〈1〉〈2〉の方ご本人が窓口に来られない場合は、窓口に来られる方の本人確認書類のほか、ご本人からの委任状が必要です。
(代理人請求の場合、広域交付制度の対象となりません。)

代理人による請求の場合

3.郵送で請求

北見市に本籍がある方や北見市に本籍があった方の戸籍証明書は、郵送でも請求を受け付けしております。

【郵送での請求方法】
(1)請求者の本人確認書類の写し[詳細は下記リンク参照] ※1
(2)必要事項を記入した申請書[様式は下記リンク参照]
(3)手数料分の定額小為替 ※2
(4)切手を貼った返信用封筒
(1)~(4)を同封のうえ、北見市役所(下記宛先)にご送付ください。

郵送での請求方法

【宛先】
〒090-8501                            
北海道北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階 窓口課  あて

※1 パスポート等の住所の印字がない書類は、郵送請求時の本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。
※2 お送りする証明書が複数通に分かれる場合がありますので、差し支えなければ余裕を持った金額を同封してください(差額の為替はお返しします)。なお、現金書留にて現金を送付して請求いただくことも可能です。
※代理人による請求の場合は委任状が必要です。

4.戸籍証明書の見かた

戸籍証明書の内容を見ると、前後の戸籍がどこに置かれていたのかがわかります。

・見かたがどうしてもわからないときは、お手元にある戸籍をお近くの市町村窓口にお持ちください。
・戸籍証明書の請求方法は、このページのはじめからご覧ください。

5.戸籍証明書の種類

よく使われるもの

種類 説明 金額
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本・こせきとうほん)
現在の戸籍に記録(記載)されている方全員の全部の事項を証明したもの 1通450円
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本・こせきしょうほん)
現在の戸籍に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの 1通450円

特殊なもの

種類 説明 金額
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
戸籍から全ての方がいなくなった「除籍」に記録(記載)されている全員の全部の事項を証明したもの 1通750円
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
戸籍から全ての方がいなくなった「除籍」に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの 1通750円
平成改製原戸籍 戸籍のコンピューター化により「除籍」となった紙の戸籍(北見市では平成8年11月30日(北見自治区分)と平成18年1月28日(端野、常呂、留辺蘂自治区分)に戸籍のコンピュータ化による改製を実施しました。その日付より前に除籍されている方は、コンピュータ化後の戸籍には記載されておりませんので、こちらを請求ください。) 1通750円
昭和改製原戸籍 昭和32年、昭和33年ごろに行われた戸籍の改製により「除籍」となった旧民法の様式の戸籍(当時の改製により、除籍となった方のものが必要でしたら、こちらを請求ください。) 1通750円
戸籍の附票 戸籍が置かれている期間の住所の履歴が記載されているもの 1通250円
身分証明書 破産の通知のあり・なしや禁治産、準禁治産、成年被後見の通知のあり・なしを証明したもの(身分証明書は戸籍の証明ではありませんが、本籍地の市町村長が交付します。ご本人以外の方が請求する場合は、ご本人が作成した「委任状」が必要です。(親族であっても必要です。)※ただし、未成年の方のものを、親権者の方が請求する場合は、委任状は不要です。) 1通300円
お問い合わせ
市民環境部窓口課窓口係
電話:0157-33-3700
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
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