国民年金を受け取られていた方が死亡したとき

国民年金を受け取られていた方が死亡した場合、年金の死亡届出が必要です。
手続きについては、老齢基礎年金(国民年金のみ)・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けていた方が死亡した場合は、本庁・総合支所または支所・出張所になります。
厚生年金を受けていた方は北見年金事務所、共済年金のみを受けていた方は各共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課国民年金係
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp
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